皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
技術・人文知識・国際業務の在留資格とは?
外国人が日本で就労するためには、業務内容に適した在留資格を取得する必要があります。
その中でも「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)は、企業が外国人を雇用する際に最も利用される在留資格の一つです。
行政書士として、企業の採用担当者や外国人の皆様から「技人国ビザを取得するには何が必要か?」といったご相談を受けることが多いので、本記事ではその要件を詳しく解説します。
1. 技術・人文知識・国際業務の対象業務
「技人国」の在留資格が適用される業務は、大きく3つのカテゴリーに分かれます。
(1) 技術分野
主に理系の専門技術を活かした職種が該当します。
- システムエンジニア(SE)
- プログラマー
- 機械・電気・電子関連技術者
- 建築技術者 など
(2) 人文知識分野
文系の専門知識を活かす職種が該当します。
- 経営企画
- マーケティング
- 会計・財務・法務
- コンサルタント など
(3) 国際業務分野
外国の文化や言語を活かす業務が該当します。
- 通訳・翻訳
- 語学教師(英語、中国語など)
- 貿易業務
- 海外マーケティング など
注意点: 「技人国」の対象業務は、単純労働を含みません。
例えば、工場のライン作業や清掃業務は認められません。
2. 必要な学歴・実務経験要件
「技人国」ビザを取得するには、学歴または実務経験のいずれかの要件を満たす必要があります。
(1) 学歴要件
- 大学卒業(日本または海外)
- 技術・人文知識分野:専攻内容と業務内容が関連していることが求められる。
- 国際業務分野:専攻との関連は必須ではない(例:英語を専攻していなくても通訳業務は可能)。
- 専門学校卒業(日本の専門学校)
- 「専門士」または「高度専門士」の学位を取得していること。
- 専攻内容と業務内容が関連していること。
(2) 実務経験要件
- 大学・専門学校を卒業していない場合でも、10年以上の実務経験(資格や研修期間を含む)があれば申請可能。
- 国際業務は3年以上の実務経験で可。
3. 雇用契約の要件
「技人国」ビザを取得するためには、以下の雇用契約の条件を満たす必要があります。
- 日本の企業、団体、または個人事業主と正式な雇用契約を結んでいること。
- 日本人と同等額以上の給与が支払われること。
- 業務内容が適切であること(単純労働ではない)。
4. 申請に必要な主な書類
「技人国」ビザを申請する際には、以下の書類を準備する必要があります。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 雇用契約書(勤務条件や給与額が記載されているもの)
- 会社の登記事項証明書および決算書(企業の実態を示す資料)
- 履歴書(学歴・職歴を明記)
- 卒業証明書または実務経験証明書
- 業務内容を説明する資料(職務内容説明書など)
- 会社のパンフレット、ホームページのスクリーンショットなど(企業の事業内容が分かるもの)
上記は一部です。詳細は当事務所にお問い合わせください。
5. 在留期間と更新
「技人国」ビザの在留期間は、以下のいずれかが付与されます。
- 5年 / 3年 / 1年 / 3か月
初回の在留期間は通常1年または3年となるケースが多いですが、企業の規模や本人の経歴によって異なります。
6. 技人国ビザの注意点
(1) アルバイトは不可
「技人国」ビザで認められた業務以外の仕事をすることは違法となります。そのため、許可なしでアルバイトをすることはできません。
※資格外活動許可が必要となります。
(2) 転職時の手続きが必要
転職をする場合、新しい職場での業務内容が「技人国」の範囲に適合しているかどうか審査を受ける必要があります。
変更手続きを怠ると、在留資格の更新が認められないこともあります。
※就労資格証明の取得をおすすめします。
就労資格証明についてはコチラのブログでチェック!
99%が知らない【企業の人事担当者向け:外国人雇用における就労資格証明書の活用】
(3) 家族の帯同は可能
配偶者や子供を日本に呼び寄せる場合は、「家族滞在」ビザを取得することで帯同が可能です。
7. まとめ
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、日本で専門的な職種に就く外国人にとって重要な在留資格です。
しかし、適用範囲や要件を正しく理解しないと、申請が却下される可能性があります。
企業が外国人を採用する際は、学歴や実務経験が要件を満たしているか、業務内容が適切かを慎重に確認することが重要です。
また、外国人本人も、転職や副業に関するルールを把握し、適切に手続きを進める必要があります。
行政書士としても、企業と外国人双方が適切な手続きを行い、日本での円滑な就労が実現できるようサポートしていきます。
ご不明な点があれば、ぜひ専門家に相談してください。
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以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。
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