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新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
特定技能外国人の訪問介護が解禁へ!行政書士が解説する重要ポイント
2025年4月より、特定技能外国人が訪問介護業務に従事することが可能になります。
これは、日本の深刻な介護人材不足を補うための大きな政策転換であり、今後の介護業界にとって重要な動きです。
しかし、外国人が訪問介護に従事するにあたっては、厳格な条件が設けられ、受入事業者には遵守すべき要件が設けられる予定です。
行政書士として、外国人雇用に関する適法な手続きをサポートする立場から、令和7年3月に公開された厚生労働省の資料からいち早く読み解き、今後設けられるであろう特定技能外国人の訪問介護のポイントを詳しく解説します。
注意※本記事に記載されている事項は2025年3月時点の検討されている資料を元に記載しており、今後変更されることがあります。
1. 訪問介護への従事が可能な特定技能外国人の条件
基本要件
- 介護職員初任者研修修了者であること。
- 介護事業所等での実務経験が1年以上あることが原則。
- 例外的に1年未満でも、
- 利用者・家族の意向
- 外国人介護人材の日本語能力・介護技術
- サービス提供責任者の判断 を踏まえて総合的に判断。
- 例外的に1年未満でも、
これにより、 一定の介護経験と日本語能力がある外国人に限り訪問介護が許可されることになります。
2. 受入事業者に課される重要な義務
特定技能外国人を訪問介護業務に従事させる事業者は、以下の事項を遵守する必要があります。
- 研修の実施
外国人介護人材に対し、訪問介護の基本業務について研修を行うこと。 - 同行OJTの実施
一定期間、責任者が同行してOJTを行うこと。 - キャリアアップ計画の策定
外国人介護人材に対し、業務内容を丁寧に説明し、意向を確認しつつキャリアアップ計画を作成すること。 - ハラスメント防止策の導入
相談窓口の設置など、適切な防止策を講じること。 - 不測の事態への対応策の整備
訪問介護時に緊急事態が発生した場合に対応できるよう、ICT(情報通信技術)を活用した環境整備を行うこと。
特に 「同行OJT」 の義務は、外国人介護人材が利用者宅で適切なケアを提供できるようにするための重要な要件です。外国人労働者を雇用する事業者は、このような義務を確実に履行しなければなりません。
3. 利用者・家族への事前説明義務
特定技能外国人が訪問介護を行う場合、利用者およびその家族への事前説明が義務付けられています。
- 外国人介護人材が訪問する可能性があること。
- その外国人の実務経験やスキルについて、書面を交付して説明。
- 利用者または家族の署名を取得すること。
訪問介護は、利用者のプライベートな空間での業務となるため、 事前の同意が不可欠です。
4. 国の支援策と受入事業者が活用できる制度
特定技能外国人の訪問介護を支援するために、国も以下のような支援策を強化しています。
✅ 外国人介護人材向けの巡回訪問・相談窓口の強化
外国人労働者が業務を円滑に進められるよう、母国語対応の相談窓口を設置。
✅ ICT活用による支援
翻訳ツールや介護記録ソフトの導入支援。
✅ 介護技能評価試験の充実
試験制度の強化による外国人介護人材の質の確保。
✅ 外国人介護人材の定着支援
言語・文化の壁を越えて働き続けられる環境整備。
これらの制度を活用し、受入事業者は特定技能外国人が働きやすい環境を整える必要があります。
5. 行政書士としてのアドバイス:適法な受入れと手続きの重要性
特定技能外国人の訪問介護業務の適法性を確保するためには、以下の点が重要です。
✔ 在留資格「特定技能1号」の取得・更新手続きの適切な運用
✔ 労働条件通知書・雇用契約の適正な管理
✔ 受入事業者が遵守すべき基準のチェック
✔ 訪問介護従事者としての適格性確認(研修修了証・実務経験の証明など)
✔ 外国人介護人材の適切な支援体制の整備
行政書士として、これらの手続きをスムーズに進めるためのサポートが可能です。
受入事業者は、単なる人材確保の手段ではなく、外国人介護人材の適法かつ円滑な就労環境を整えることが求められます。
まとめ
特定技能外国人の訪問介護への従事は、高齢化が進む日本社会にとって必要不可欠な措置です。
しかし、適切な制度運用と遵守すべきルールが多く存在するため、受入事業者は慎重な対応が求められます。
行政書士としては、
- 在留資格の取得・更新手続き
- 事業者の法的義務の確認・サポート
- 外国人介護人材の適正な受入れ体制の整備支援などを通じて、円滑な雇用環境の実現をサポートすることが重要です。
訪問介護業務への外国人労働者の活用を考えている介護事業者の皆様、適法な手続きを確実に進めるために、行政書士にぜひご相談ください!
注意※本記事に記載されている事項は2025年3月時点において検討されている資料を元に記載しており、今後変更されることがあります。
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