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TOP > コラム > 99%が知らない【在留カード不所持に関する判例と現行制度の関係】

99%が知らない【在留カード不所持に関する判例と現行制度の関係】

2025.04.05
コラム在留カード
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皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。

在留カード不所持に関する判例と現行制度の関係

日本に中長期在留する外国人は、法律により在留カードを常時携帯する義務があります。

しかし、「うっかり忘れた」場合でも処罰の対象になるのでしょうか? この点について、
最高裁昭和28年3月5日判決(外国人登録証携帯義務違反事件)が今なお重要な意味を持っています。

本記事では、この判例を基に現行制度の運用を解説します。


外国人登録証携帯義務違反事件(最高裁昭和28年判決)とは?

事件の概要

本件は、外国人登録証(現在の在留カードに相当)を携帯していなかった外国人が、職務質問を受けた際に摘発され、有罪判決を受けた事案です。

被告人は「うっかり携帯し忘れた」に過ぎず、悪意や隠匿の意思はなかったと主張しました。

判決の内容

最高裁判所は、

  • 故意・過失を問わず、登録証の不携帯が違反に該当することを明言。
  • 「常時携帯」の義務は厳格に適用されるべきであり、「所持していなかった」事実自体が処罰に値すると判断。
  • 結果として被告人に有罪判決が下された。

この判決は、現在の在留カード制度における携帯義務の法的根拠として引き継がれています。


現行の在留カード制度とその運用

現在の出入国管理及び難民認定法(入管法)においても、中長期在留者には在留カードの常時携帯が義務付けられています。

1. 在留カード携帯義務の法的根拠

  • 入管法第23条:「中長期在留者は、在留カードを常時携帯しなければならない。」
  • 入管法第75条の2:「違反者には20万円以下の罰金刑が科される。」
  • 入管法第75条の3:「提示を拒否した場合、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科されることもある。」

2. 携帯義務違反の運用実態

この義務違反に関する運用は厳格で、うっかり忘れた場合でも違反となります。しかし、

  • 初犯や情状が考慮される場合、厳罰ではなく微罪処分(科料・軽微な罰金)で済むことが多い。
  • 悪質な場合(身分を偽る意図があった、意図的に拒否した等)は、より厳しい処分が科される可能性がある。

特別永住者との違い

2012年の法改正により、特別永住者(在日韓国・朝鮮人等)に交付される特別永住者証明書については常時携帯義務が撤廃されました。
これは、日本の歴史的背景を踏まえた特別な措置です。

一方、一般の中長期在留者は引き続き在留カードの携帯義務が課されており、違反した場合の罰則も適用されます。


判例を踏まえた実務への影響

今回紹介した最高裁判決は、在留カード携帯義務の合憲性を裏付ける重要な判例です。

  • 国家の裁量による外国人管理の一環として、在留カードの携帯義務は合理的であると判断されている。
  • 携帯義務違反は過失でも成立するため、外国人は慎重に対応する必要がある。

しかし、実務上は事情を考慮し、適用が緩和されるケースもあるため、必ずしも即座に厳罰とはならない可能性もあることを知っておくべきでしょう。


まとめ

  1. 最高裁昭和28年判決により、外国人登録証(現在の在留カード)の常時携帯義務が厳格に適用されることが確立された。
  2. 現在の入管法でも、中長期在留者には在留カードの常時携帯が義務付けられ、違反者には罰則が科される。
  3. 実務上は情状が考慮されることもあるが、基本的には不携帯は違反として処理される。
  4. 特別永住者証明書の携帯義務は撤廃されているが、中長期在留者には引き続き義務が課されている。

在留外国人の皆さんは、「ちょっとした忘れ物」が法律違反にならないよう、日頃から在留カードを携帯する習慣を身につけることが大切です。

法律を守りながら、日本での生活をスムーズに送りましょう!

 

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以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。

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