皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
中国人富裕層による「経営管理ビザ」悪用と日本の社会保障制度の課題
近年、中国の富裕層が「日本への移住」を目指す動きが目立っています。
その背景には、中国当局による監視や規制への嫌悪感に加え、日本の手厚い医療制度や教育制度を享受したいという思惑があるとされます。
出典:産経新聞より【中国人富裕層が狙う「経営管理ビザ」の実態 架空会社設立し医療費「タダ乗り」】
そして、その“移住の手段”として悪用されているのが、在留資格の一つである「経営・管理ビザ」です。
■ 経営・管理ビザとは?
「経営・管理ビザ」は、日本国内で事業を経営・管理する外国人に付与される在留資格です。
主な要件は以下のとおりです。
•会社の資本金の額または出資の総額が500万円以上であること
•経営や管理に従事する人以外に日本に居住する2人以上の常勤職員を雇用していること
• 継続的な事業運営体制(常勤職員の雇用など)
• 実際に事業を開始していること
制度趣旨としては、外国人による健全な事業活動を通じた経済貢献を目的としています。
■ ブローカーを通じた「形式的な起業」
しかし、報道によれば、一部のブローカーが「会社設立の代行」や「経営計画の代筆」を行い、実態のない“ペーパーカンパニー”によって在留資格を取得させているケースがあるといいます。
例えば、日本語も話せない中国人富裕層が事業計画を提出してビザを取得したものの、実際には何も事業に着手していない事例も確認されています。
目的は「医療制度や教育制度の享受」。
つまり、経営活動ではなく、社会保障の傘の中に入りたいという動機が本音なのです。
■ 社会保障制度への影響
外国人であっても、在留資格を持ち、住民登録を行えば国民健康保険に加入できます。
医療費の7割は公費負担で、本人の自己負担は3割。家族も同様の保護を受けられるため、長期的な治療や子どもの教育など、あらゆる面で恩恵を受けられる構造になっています。
報道では、1年間で43回もの通院を繰り返していた事例も紹介されています。
がん、糖尿病、胆石といった高額医療が含まれており、その医療費は当然ながら日本の公費から支出されることになります。
■ 立証の難しさと制度の限界
警察が関与した事案であっても、形式的には会社設立の要件を満たしているため、検察は「明確な違法性の立証が困難」として不起訴にする例が相次いでいます。
また、外国人の国民健康保険の加入要件が「滞在3カ月以上」とされている現在、制度を利用して短期で日本に渡り、治療だけを受けて帰国するような事例も指摘されてきました。
厚生労働省は「在留外国人による不正な保険利用件数はゼロ」と発表していますが、これは「立証が極めて困難である」という背景を考慮する必要があります。
■ 行政書士として考えるべきこと
我々行政書士が在留資格申請をサポートする際、形式的な要件の充足だけではなく、「実態のある経営であるか」「在留目的が明確か」を慎重に見極める必要があります。
そのため、事業計画書作成の段階で「経営の継続性」があるのか、その人が「その事業の経営に関する知識や経験を有している」のかを確認し、それに対するエビデンスをしっかりと用意していく必要があります。
良く相談者の中に「知識や経験は後からどうにでもなる」という方がいますが、そのような方は経営を行う事が目的ではなく、在留資格(ビザ)のみ取得を目指している可能性が高く、
経営管理ビザの取得をお手伝いする上では、当事務所はお手伝いをお断りさせていただく事があります。
もちろん、制度を正しく利用して真剣に日本でのビジネスを志す外国人も多く存在します。
しかし、制度を“抜け道”として利用しようとする動きがある以上、我々専門職も倫理観と使命感を持って対応すべき時代に来ていると感じます。
経営管理ビザをはじめとする各種ビザ・在留資格のご相談や代行申請はホームページのお問い合わせフォームをはじめ、お電話・LINE・Facebook・Instagramからもお問い合わせが可能です。
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以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。
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