皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
【行政書士が解説】大学卒業後も日本で就職活動を続けたい場合に必要な「特定活動」ビザとは?
卒業シーズンも早くも終わりを告げ、外国人留学生の皆さんの中には、大学や専門学校を卒業した後も日本での就職を目指して活動を続けたいと考えている方も多いかと思います。
しかし、「留学」ビザのままでは卒業後の就職活動を続けることはできません。
そこで利用されるのが「特定活動(就職活動を行うため)」という在留資格です。
この記事では、行政書士の立場から、この特定活動ビザについて詳しく解説し、必要書類のリストもご紹介します。
■ 特定活動(就職活動目的)とは?
大学(短大・大学院を含む)や専修学校専門課程(専門士)を卒業した外国人が、日本国内で引き続き就職活動を行うための在留資格です。
● 在留資格:特定活動(就職活動)
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初回は6か月間の在留が認められます。
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条件を満たせば、さらに6か月間の延長が1回のみ可能。
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最大で 1年間、日本に滞在して就職活動ができます。
■ 在留資格変更の主な条件
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卒業した学校からの推薦があること
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日本での在留状況(素行や出席状況など)に問題がないこと
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就職活動の実態が確認できること(企業訪問・面接・合同説明会等への参加履歴など)
■ 必要書類一覧(2025年3月時点)
書類名 | 補足説明 |
---|---|
在留資格変更許可申請書 | 様式第1号(出入国在留管理庁のHPからダウンロード可) |
パスポートおよび在留カード | 原本提示+コピー |
写真(縦4cm×横3cm) | 申請前3か月以内に撮影したもの |
卒業証明書(または卒業見込証明書) | 原本 |
成績証明書 | 在学中の成績を確認できるもの |
推薦状 | 卒業した大学や専門学校が発行したもの |
活動内容に関する資料 | 就職活動の実績(会社訪問、エントリーシート、説明会参加記録など) |
資金証明書類 | 通帳のコピーや送金証明など、生活資金があることを示す書類 |
※以下は原則必須ではありませんが、地方入管によっては提出を求められることがあります。
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住民票の写し(世帯全員・続柄記載あり)
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賃貸借契約書の写し(居住先の証明)
■ 行政書士としてのワンポイントアドバイス
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「推薦状」は単に学校が発行すれば良いというものではなく、「就職活動の継続が見込まれる有望な学生であること」が読み取れる内容であることが望ましいです。
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就職活動の「実績資料」が不十分な場合、変更が認められないこともあるため、企業とのメールのやり取りや、説明会参加証などを日頃から保存しておくことをおすすめします。
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銀行残高などの資金証明も、6か月間の生活を賄える金額(目安:50〜80万円程度)が必要です。
■ まとめ
卒業後に内定が出ていない場合でも、すぐに帰国する必要はありません。
適切な手続きを行えば、最大1年間は日本での就職活動を継続することができます。
行政書士として、私はこのような在留資格変更手続きを多数サポートしてきました。
「何から準備すればいいかわからない」「書類を自分で作るのが不安」という方は、お気軽にご相談ください。
あなたの日本での就職活動が実を結ぶよう、しっかりサポートさせていただきます!
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以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。
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