自動車整備業界の人手不足と特定技能外国人 ~行政書士の視点から~
皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
少子高齢化が進む日本社会において、多くの産業分野で人手不足が深刻化しています。
中でも自動車整備業界は、若年層の志望者減少や高齢整備士の引退が重なり、今後5年間で約2万8,000人もの人手不足が予想されています。
当事務所のお客様でも「求人を出しているけど、全然人が来ない」という声があがっています。
こうした状況を受けて、自動車整備分野では「特定技能」制度を活用した外国人材の受け入れが本格化しています。
今回は、行政書士としての目線から、制度の概要や注意点をご紹介します。
特定技能とは?
「特定技能」とは、一定の専門性・技能を持つ外国人が、日本で就労するための在留資格の一つです。
2019年4月に制度がスタートし、現在では16の分野で外国人の受け入れが可能となっています。
自動車整備業もその対象の一つであり、深刻な人手不足を背景に、最大1万人の受入れが見込まれています(令和6年度~10年度)。
自動車整備分野の業務内容
特定技能外国人が従事できる業務は、以下の通り明確に定められています。
特定技能1号
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自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備
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電子制御装置や板金塗装等に関する基礎的な業務
特定技能2号
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上記に加え、他の要員への指導を含む一般的な整備業務
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熟練技能者として位置づけられます
※いずれも「関連業務」(洗車・部品販売・清掃など)には付随的に従事可能ですが、これらのみを担当させることはできません。
外国人が満たすべき基準とは?
外国人が特定技能で働くためには、技能と日本語能力の両方を証明する必要があります。
特定技能1号の場合
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技能:自動車整備分野特定技能1号評価試験または整備士技能検定3級
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日本語:日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(A2相当)
特定技能2号の場合
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技能:2号評価試験または整備士技能検定2級
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実務経験:認証工場で3年以上の実務経験
また、技能実習2号(自動車整備職種)を良好に修了した者は、1号の技能・日本語試験が免除されます。
受け入れ企業に課される要件
自動車整備分野で外国人を受け入れるためには、企業側にも複数の条件があります。
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地方運輸局長の認証を受けた事業所であること
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国土交通省設置の「自動車整備分野特定技能協議会」への加入(特定技能外国人受入前に加入していることが必要)
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協議会や国の調査・指導に対する協力
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登録支援機関を活用する場合は、登録支援機関に整備士資格者等の配置が必須
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直接雇用が原則(派遣不可)
制度上の要件を満たしていないと、在留資格の許可が下りず、受入れは不可能です。
行政書士としてできること
行政書士は、特定技能外国人の受入れに関して、以下のような支援が可能です。
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受入れ企業の制度理解・要件確認
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在留資格認定証明書交付申請の代理
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登録支援機関の選定支援
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技能実習から特定技能への移行相談
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誓約書や協議会加入書類の作成支援
受入れを検討している事業者様にとって、制度の正確な理解と適切な手続きが不可欠です。違反があれば、不許可だけでなく、5年間の受入れ制限といった厳しい措置が課されることもあります。
最後に
特定技能制度は、外国人と共に働く日本社会への一歩です。受入れ企業にとっては戦力確保のチャンスであり、外国人にとっても日本で技術を磨きながら働ける貴重な制度です。
行政書士として、制度の適正な運用と、関わるすべての人が安心して働ける環境づくりのサポートをしてまいります。
また、自動車整備業における特定技能外国人のご紹介も行なっております!
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以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。
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