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新潟ビザ相談センター(新潟・福島・山形)

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TOP > コラム > 「どうしたら日本で起業できるの?」その答えは“経営・管理ビザ”にあります

「どうしたら日本で起業できるの?」その答えは“経営・管理ビザ”にあります

2025.04.16
コラム経営管理ビザ
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外国人が日本で会社を作るには?〜「経営・管理」の在留資格の取得要件をやさしく解説〜

皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。

今回は、外国人の方が日本で会社を作ったり、経営に関わったりするために必要な「経営・管理」の在留資格について、その取得のための要件をやさしく解説していきます。

 

■「経営・管理」ってどんな在留資格?

この在留資格は、外国人が日本で会社を作って自分で経営したり、すでにある会社の運営に関わったりする場合に必要なビザです。

いわば、日本で「社長」や「経営者」として活動するための許可です。

 

■取得するために必要な主な条件(要件)

「会社を作ったからビザがもらえる」わけではなく、次のような具体的な要件をクリアする必要があります。

 

1. 事業所があること(オフィス・店舗など)

会社の登記だけでなく、実際に事業を行う場所が確保されていることが必要です。

• 住所が賃貸の場合、「事業用」「店舗用」などと明記されている必要があります。

• 短期間だけ借りるレンタルスペースや、簡易な屋台などはNG。

• 自宅を事務所にする場合でも、貸主の許可や設備・標識(看板など)が必要です。

ポイント:実際に「ここで事業をやっている」と説明できる状態であること。

 

2. 資本金500万円以上または2人以上の常勤職員を雇うこと

「経営・管理」ビザを取るには、会社の規模も重要です。

• 資本金が500万円以上あること。

• または、2人以上の日本人・永住者などの常勤職員を雇っていること。

ポイント:小規模でもいいですが、「ちゃんとした事業」であることが求められます。

 

3. 実際に経営に関わること

名前だけの社長ではダメです。

• 日々の経営判断や業務の管理など、実際に会社運営に関与していることが必要です。

• 複数の外国人で会社を経営する場合は、それぞれの役割分担が明確であることが求められます。

ポイント:役職だけでなく、活動内容が「経営・管理」として説明できること。

 

4. 事業の実現性があること

「絵に描いた餅」ではビザはもらえません。

• 事業計画が現実的であること

• 売上の見込み、ターゲット市場、資金の使い道などが具体的であること

ポイント:入管は「この人のビジネスはちゃんと動くか?」を見ています。

 

5. 法律を守っていること(特に税金や社会保険)

経営者として、次のようなルールを守っている必要があります。

• 税金(法人税・消費税など)をちゃんと申告・納付している

• 従業員を雇っている場合は、社会保険に加入している

ポイント:過去に税金の未納やルール違反があると、マイナス評価になります。

 

■こんな人はご注意を!

• 海外の方に「名義だけで会社を作らせてビザを取らせたい」と思っている方

• 実際に事業をする気がない方

• シェアオフィスなどで事業実態がない方

「経営・管理」ビザは、実際に日本で事業を動かす人のための在留資格です。
形式だけ整えても、入管は厳しく見ています。

 

■行政書士としてお手伝いできること

「経営・管理」ビザの取得は、書類も多く、説明責任も重いです。

当事務所では、外国人の方やその支援者の方が、安心して日本でビジネスを始められるようにサポートしております。

• 事業計画の作成支援

• 書類のチェック・作成

• 入管への申請代行 など

 

■まとめ

「経営・管理」の在留資格を取得するためには、しっかりとした準備と現実的な事業の見通しが必要です。

逆に言えば、ちゃんと計画を立てて、日本で事業を行う意思がある方には、ビザ取得のチャンスがあります。

外国人のビジネス支援に強い行政書士として、全力でサポートいたします。

気になる方はお気軽にご相談ください!

 

経営管理ビザをはじめとする各種ビザ・在留資格のご相談や代行申請はホームページのお問い合わせフォームをはじめ、お電話・LINE・Facebook・Instagramからもお問い合わせが可能です。

また、当事務所のYouTubeチャンネル「ビザ新潟ちゃんねる」も更新中です。興味のある方はYouTubeもぜひのぞいてみてください。
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以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。

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