知らずに“無免許運転”!?
国際運転免許証の「3ヶ月ルール」を行政書士がやさしく解説
皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
最近、「国際運転免許証を持っていたのに無免許運転で逮捕された」という外国人の方からの問い合わせを多くいただきます。
その多くは、「3ヶ月ルール」を知らなかったことが原因です。
今回は、在留外国人の方々に向けて、国際運転免許証で運転できる条件と3ヶ月ルールについて、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
📌 国際運転免許証で日本を運転できる人とは?
まず大前提として、国際運転免許証はジュネーブ条約加盟国で発行されたものである必要があります。
しかし、日本に中長期で住んでいる外国人の方が使うには、さらに条件があります。
🚧 これが「3ヶ月ルール」です
日本では、次の2つを満たさない限り、国際運転免許証では運転できません。
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日本を出国してから3ヶ月以上、連続して海外に滞在していたこと
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その滞在中に国際運転免許証を取得したこと
この2つを満たしてはじめて、日本に戻ってから最長1年間、国際免許での運転が可能となります。
❌ ありがちな“違反例”
例①:短期帰省中に国際免許を取得したケース
在留外国人のAさんが1週間だけ母国に帰り、その間に国際免許を取得 → 帰国後に運転。
→ NG! 3ヶ月未満の滞在なので、運転不可。無免許運転として処罰対象です。
例②:夏休みに2ヶ月間帰省した留学生
中国人留学生のBさんが夏休みに2ヶ月帰国して国際免許を取得 → 日本で運転。
→ これもNG! 条件未達。たとえ国際免許が有効でも、日本では使えません。
✅ 正しい使い方の例
例③:4ヶ月間、親の看病のために一時帰国した技能実習生のCさん。現地で国際免許を取得し、日本に戻ってきた。
→ OK! 滞在が3ヶ月以上で、免許もその間に取得されているため、運転が可能です。
🎯 なぜこのルールがあるのか?
このルールの背景には、日本に生活の拠点がある人は、日本の免許を取得してくださいという考えがあります。
短期滞在者用の制度を、長期滞在者が使い続けると、交通ルールや安全意識に差が出るため、厳格に制限されているのです。
📝 行政書士からのアドバイス
国際運転免許証は便利ですが、使える条件が非常に限られています。
知らずに運転してしまうと、「無免許運転」として逮捕され、罰金や在留資格への影響も出かねません。
▶ 日本に中長期で滞在されている方は、できるだけ早めに日本の運転免許へ切り替えることをおすすめします。
💬 まとめ
-
国際免許で運転できるのは、海外に3ヶ月以上滞在し、その間に免許を取得した人だけ
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それ以外のケースは、無免許運転となる可能性が高い
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長期滞在の方は、運転免許の切替手続きを検討しましょう
行政書士として、こうした情報が一人でも多くの外国人の方に届き、誤解によるトラブルが減ることを願っています。
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以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。
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