在留資格が「切れた」ら口座が止まる?
皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
2025年4月、国内の一部金融機関が、在留資格の期限が切れた外国人の預貯金口座の出金を停止する措置を開始しました。
これは、外国人名義の口座が特殊詐欺などに悪用されるリスクが高まっていることを受け、2024年12月に警察庁が全金融機関に対して要請したものです。
しかし、この措置によって、在留資格を正当に更新中の外国人まで、意図せずトラブルに巻き込まれる恐れがあります。
実は「特例期間」があるのに…
中長期在留者が在留資格の更新や変更を出入国在留管理局に申請した場合、在留期限後も最大2ヶ月間の「特例期間」が認められ、その間は合法的に日本に滞在することができます。
にもかかわらず、金融機関側のシステムや運用が、在留カードの期限切れ=不法滞在と誤認してしまうケースがあるため、口座が自動的にロックされてしまう事例が出始めています。
在留期間の特例期間についてはこちらの記事で詳細に説明しております。ぜひご一読ください。
意外と知らない【在留資格変更申請中の特例期間】
金融機関ごとの対応例
以下は、主な金融機関における対応方針です(2025年4月時点の公開情報に基づきます)。
◆ 三菱UFJ銀行
• 在留期間が満了した場合、預金取引が制限される可能性あり。
• ただし、在留資格更新中であることを証明できれば、所定の手続きを経て口座利用継続が可能。
• 必要書類例:有効期限切れの在留カードのコピー、申請受付票など。
出典:三菱UFJ銀行|在留期間満了に関するお知らせ(PDF)
◆ みずほ銀行
• 公式には詳細な条件を公表していないが、警察庁の要請を受けて2025年から在留期限の確認を強化。
• 窓口対応では、更新申請中であることを伝えることで、制限の解除が可能なケースあり。
◆ SMBC信託銀行
• 在留カードの有効期限が過ぎた日から2ヶ月間はキャッシュカードなどの使用に制限がかかる可能性。
• その間に更新が完了し、新しい在留カードを提示すれば通常利用が再開される。
• 更新申請中であることの届出が必須。
出典:SMBC信託銀行|FAQ
行政書士として伝えたい「3つの注意点」
1. 更新申請後は、必ず銀行に届け出を!
在留資格を更新しただけでは銀行側に情報は共有されません。
自分から通知することが大切です。
雇用している企業の担当者、学校関係者、監理団体や登録支援機関などで在留期間更新手続きを行う際には、オンライン申請ならオンライン申請を行った旨の通知を申請者本人に渡す事が必要になります。また、場合によっては支援担当者などが銀行に付き添って手続きをサポートすることも必要になります。
2. 「特例期間」は“合法滞在”であることを理解しよう
行政手続き上の正式な期間であり、何も後ろめたいことはありません。堂々と銀行に説明をしてください。
金融機関の職員は入管法に関して知らない人が圧倒的に多いのが事実です。
金融機関の窓口の職員に「在留期限が切れてます」と言われても、特例期間のことを説明できるように外国人も支援する担当者も知識を身につけておくことが必要です。
先にもご紹介していますが、このブログを一読ください。
3. 利用銀行のルールを事前にチェック
金融機関ごとに扱いは異なるため、できれば在留カードの期限が切れる前に一度確認しておくと安心です。
今回の記事では、大手メガバンクの取り扱いを説明しましたが、各種金融機関によって扱いが異なる場合があります。
直接確認することをおすすめします。
最後に・・・トラブル回避の鍵は「情報共有」
このような制度と現場運用のギャップは、外国人にとって非常にストレスの多いものです。
行政書士として、申請者の権利と生活を守る視点から、こうした情報をしっかり伝えていくことが私たちの責務だと感じています。
もしご自身やお知り合いが類似のトラブルに巻き込まれそうな場合は、早めに専門家や銀行に相談するようにしましょう。
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以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。
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