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新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
出前館での不法就労事件から見る、在留資格と雇用管理の落とし穴
2025年5月、出前館で配達員として働いていたウズベキスタン人ら外国人と、彼らにアカウントを貸し出していたとされる日本人あわせて4人が逮捕された事件が報道され、波紋を広げています。
■ 事件の概要
報道によると、外国人たちは国籍を偽って配達員アカウントを取得し、実際には就労資格のない状態で業務を行っていたとされます。
また、アカウントを貸し出していた日本人側も、報酬を得るなどして不正に関与していた疑いがあります。
これを受けて、出前館は次のような声明を発表しました。
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配達員登録は、日本国内での就労資格を持つ者に限定していること
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アカウントの転貸は禁止しており、本人確認を前提としていること
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不正が判明した際には警察への情報提供や被害届の提出を行ってきたこと
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再発防止策として、審査基準の強化、再審査プログラムの実施、顔認証の導入などの対応を進めていること
■ 行政書士の視点から見るポイント
1. 就労可能な在留資格の有無
「留学」や「短期滞在」など、原則として働くことができない在留資格で就労活動を行うことは「資格外活動違反」に該当し、刑事罰や退去強制の対象になります。
2. 名義貸しは誰にとってもリスク
アカウントを他人に貸し出す行為は、名義を貸した側にも「資格外活動幇助」や「不正就労助長罪」の疑いがかかります。報酬の授受があれば不法就労助長罪(入管法第73条の2)が成立する可能性も。
日本人でアカウントを持っている人は不用意にアカウントを貸すことは大きなリスクを負うことになるので気をつける必要があります。
3. 雇用側・業務委託側の管理責任
出前館のようなプラットフォーム型の事業者でも、業務委託先に対する管理体制が問われる時代になっています。「知らなかった」では済まされない状況が今後ますます厳しくなると見られます。
■ まとめ:正しい制度理解と実効性ある確認体制の構築を
今回の件は、制度の抜け道を利用した就労形態のリスクと、それに便乗する第三者の問題を浮き彫りにしました。
外国人労働者を受け入れる企業やプラットフォーム事業者には、在留資格の確認・本人確認の徹底が不可欠です。
また、外国人本人にとっても、「知らなかった」では済まされない結果を招く可能性があります。
行政書士としては、適正な雇用管理体制の構築支援、在留資格の事前チェックなど、安心して働ける仕組み作りをサポートする必要性を改めて感じさせられる事案でした。
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