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TOP > コラム > 行政書士法改正案が可決!現場の行政書士が解説する「業務制限」の深掘り

行政書士法改正案が可決!現場の行政書士が解説する「業務制限」の深掘り

2025.06.15
コラム
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皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です

行政書士の未来が変わる!法改正で何が変わる?【行政書士が解説】

先日、私にとって非常に重要なニュースがありました。
それは、衆議院総務委員会で「行政書士法の一部を改正する法律案」が全会一致で可決されたというもの。

私自身もかねてから関心を持って見守っていた法案だけに、感慨深いものがあります。

今回は、この改正案が私たちの仕事、そして皆さんの生活にどう影響するのか、行政書士である私の目線で、ポイントを絞って解説していきたいと思います。


今回の法改正、何がポイント?

今回の改正案には、行政書士という士業の「今」と「未来」を大きく左右するであろう重要なポイントがいくつか盛り込まれています。

1. 行政書士の「使命」がより明確に!

現行の目的規定が見直され、行政書士の「使命」がより明確に打ち出されます。
デジタル化が進む現代社会において、行政書士が果たすべき役割を再定義することは、私たち自身の職務への意識を高める上でも非常に意義深いことだと感じています。

単なる書類作成代行業者ではない、という自負がより強くなりますね。

2. デジタル社会に対応!職責も明確化

IT化、DX化が進む現代において、行政書士の職責が明確化されるのは当然の流れでしょう。
AIやRPAといった技術が進化する中で、私たち行政書士がどのように専門性を発揮し、クライアントの皆様をサポートしていくべきか。

この規定は、その方向性を示す羅針盤となるはずです。私たちも立ち止まっているわけにはいきません。

3. 特定行政書士の「業務範囲」が大きく広がる!

個人的に、今回の改正で最も注目しているのがここです。
特定行政書士が、作成可能な書類に関する許認可等の不服申立て手続きの代理等を行えるようになるという点。

これは、行政書士がお客様を最初から最後まで、より深くサポートできるようになることを意味します。

例えば、許認可が不許可になった場合でも、不服申立てまで一貫して支援できるようになれば、お客様にとっての利便性は飛躍的に向上するはずです。
私たち行政書士の専門性が、これまで以上に求められるフェーズに入ると感じています。

4. 「業務制限規定」の明確化でグレーゾーン解消へ

これが今回、皆さんも一番気になっている点かもしれません。行政書士や行政書士法人でない者が業務を行うことへの制限規定に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加され、その趣旨が明確化されます。

私たちが日々、業務に携わる中で、行政書士ではないにも関わらず、事実上、行政書士業務と見まがうような行為をしているケースに遭遇することは少なからずありました。

今回の明確化により、こうした「グレーゾーン」が解消され、私たち行政書士の専門業務がより厳格に守られることになります。


監理団体や登録支援機関の業務はどうなる?

さて、ここで皆さんが疑問に思われるであろう点について、私なりの見解をお伝えします。

特に、監理団体や登録支援機関が技能実習生や特定技能外国人の更新や変更申請を行うことが、この改正によってどう解釈されるのか、というご質問ですね。

結論から申し上げると、現時点では明確な答えを出すことはできません。

というのも、監理団体や登録支援機関が行う外国人材に関する申請業務については、現行法においても出入国在留管理庁の運用要領等に基づき、一定の範囲で認められています。

例えば、登録支援機関は特定技能外国人への支援業務の一環として、在留資格に関する申請取次ぎを行うことが可能です。
※申請書類の作成は現時点で明確に行政書士違反となります。

今回の改正案で追加された「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言は、行政書士でない者が「報酬を得て」行政書士業務を行うことをより明確に制限するためのものです。

しかし、監理団体や登録支援機関の業務が、この新たな文言によってどこまで影響を受けるのかは、今後の関係省庁による詳しい解釈や、実際の運用、そして必要であれば業界団体間の協議によって具体的に示されていくものと考えられます。

あくまで私の個人的な見解ですが、それぞれの法律や制度が想定している業務範囲、そして「報酬」の捉え方が今後の議論の鍵となるでしょう。


施行は2026年1月1日!今後の動きに注目を

今回の改正案は、令和8年(2026年)1月1日から施行される予定です。

この法改正は、私たち行政書士の業務範囲を広げ、その専門性を高める一方で、行政書士でない者による業務をより厳しく取り締まるという、まさに「攻め」と「守り」の両面を強化するものだと捉えています。

私たち行政書士も、この変化に対応し、常に最新の知識とスキルを身につけていく必要があります。そして何よりも、お客様の困りごとを解決するために、これまで以上に専門性を磨き、質の高いサービスを提供していくことこそが、この法改正の真意に応えることだと信じています。

今後もこの改正行政書士法に関する詳しい情報や、私たちの業界の動向について、このブログで随時お伝えしていきますので、ぜひご注目ください。

 

特定技能ビザをはじめとする各種ビザ・在留資格のご相談や代行申請はホームページのお問い合わせフォームをはじめ、お電話・LINE・Facebook・Instagramからもお問い合わせが可能です。

また、当事務所のYouTubeチャンネル「ビザ新潟ちゃんねる」も更新中です。興味のある方はYouTubeもぜひのぞいてみてください。
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以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。

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