大学の定員緩和で留学生受け入れ拡大へ|2026年度から文科省が制度変更
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新潟市西区のビザ専門行政書士、Asocia行政書士法務事務所です。
◆大学の「定員超過」に例外措置、学部留学生の拡大を狙う
2025年7月25日付の読売新聞報道によると、文部科学省は2026年度から大学が学部留学生をより多く受け入れられるように、定員超過の上限を緩和する制度改正を実施する方針を固めました。
現在は、大学が定員を一定以上超過すると国からの補助金削減などのペナルティが科されます。
しかし今後は、文科省の審査を通った大学に限り、学部の定員300人以上の場合で、定員の105%未満から110%未満までの超過が認められることになります。
◆背景にある日本の「学部留学生比率の低さ」
日本の大学において、留学生の受け入れは大学院に偏っています。
たとえば東京大学や京都大学では大学院の留学生比率が25〜30%なのに対し、学部の比率はわずか3%にとどまります。
これに対し、英ケンブリッジ大学では学部留学生が24%、米カリフォルニア大学バークレー校では20%と、日本との大きな差が明らかです。
今回の制度緩和は、この「遅れをとった日本の国際化」を是正する狙いがあります。
◆文科省の重点審査ポイントと国籍の多様化
審査においては以下の点が重視されるとされています。
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留学生の在籍管理体制が整っているか
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入学前後の生活・学習支援が充実しているか
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留学生の国籍の多様化(G7、インド、東南アジアなど)が図られているか
これらの条件を満たす大学は、実質的に定員枠を拡大できることになります。
◆行政書士としての視点【今後の影響と留意点】
行政書士として注目すべきポイントは、次のとおりです。
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在留資格「留学」の申請や更新件数が今後増加する可能性が高く、学校側と行政書士の連携強化が不可欠
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定員管理の緩和は「質の担保」とのバランスが必要。特に出席率や学業成績の管理体制が重要視される流れは変わりません。
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留学生本人が卒業後に**「特定活動(就職活動)」や「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格に変更するケース**も増えることが予想され、各種申請支援への対応強化も求められます。
また、以前当事務所のブログに記載したように、外国人留学生に対する文部科学省が進める博士課程学生向けの生活費支援制度「次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)」について、支援対象を日本人学生に限定する方向での見直しが検討されているという内容の記事を書きました。
そのブログはこちら→博士課程の生活費支援が「日本人限定」に?~外国人留学生の急増と制度見直しの背景とは~
こちらの制度の見直しと同時に、今後どうなっていくのかが気になるところです。
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