不法な白タク営業で再逮捕 中国人夫婦のケースから学ぶ「道路運送法」と在留資格の落とし穴
皆さんおはようございます。いつもブログを見ていただきありがとうございます。
新潟市西区のビザ専門行政書士、Asocia行政書士法務事務所です。
■はじめに
最近、青森県で発覚した中国人夫婦による「白タク」営業事件が報道されました。
この事件では、国の許可を得ずに自家用車で観光客を有償で運んだ疑いが持たれ、年間約1,000万円の運賃収入を得ていたという点でも注目を集めています。
今回は、この事件をもとに「白タク行為」がなぜ違法なのか、そして外国人が陥りがちな法的リスクについて行政書士の視点で解説します。
■白タクとは何か?
「白タク」とは、営業許可を受けずに自家用車(ナンバープレートが白)で有償の旅客運送を行う行為を指します。
本来、タクシー業務など旅客の運送を行うには、緑ナンバーを取得し、国土交通省の許可を受ける必要があります。
無許可でこれを行うと、道路運送法第4条・第78条違反に該当し、懲役または罰金刑の対象となります。
■今回の事件の概要
再逮捕されたのは、青森市在住の中国人夫婦で、夫は会社役員、妻は調理師。
2024年2月に、中国人観光客20人を対象に無許可で観光地を巡るツアーを運営した疑いが持たれています。
警察によれば、少なくとも2024年初頭から白タク営業を継続していたとみられ、年間で1,000万円を超える運賃収入があったとされています。
■問題は道路運送法だけではない
今回のようなケースでは、道路運送法違反に加えて、在留資格の範囲を逸脱した活動を行っている可能性が高いです。
たとえば、夫が「経営・管理」ビザを持っていた場合でも、許可された事業内容が旅客運送でなければ資格外活動に該当します。
また、妻が「技能」や「家族滞在」などの資格であった場合も、事業への関与は原則認められません。
さらに、観光ツアーなどの企画していた場合には旅行業法違反の罪にも問われます。
■退去強制の可能性
このような違法行為により、「在留資格取消し」や「退去強制処分」の対象となることもあります。
実際、2025年7月の東京高裁判決では、過失の有無にかかわらず不法就労助長が認められた場合に退去強制が妥当とされました
(参考:https://mainichi.jp/articles/20250724/k00/00m/040/097000c)。
■行政書士としての視点
外国人が日本で事業を行う場合は、必ず在留資格との整合性を確認する必要があります。
まずはその業者が、しっかりと一般旅客自動車運送事業の許可を得ているのかを確認しましょう!
SNSでよく見かける「空港送迎できます」や「観光案内します」などの投稿も、報酬を得て行えば違法となる可能性があります。
そうした安易なSNSの募集には十分気をつけてください。
■まとめ
今回の事件は、外国人が善意で始めた「お手伝い」や「副業」が、結果的に重大な法令違反につながる典型例といえます。
入管法、道路運送法、会社法、それぞれの法律を正しく理解し、事前に行政書士や専門家に相談することが何より大切です。
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