入管庁が未成年者の収容通達を破った――ミャンマー難民の少年が収容された背景とは
2025年7月、関西空港に父と共に到着したミャンマー出身の10代少年が、大阪出入国在留管理局の施設に約3週間収容されていることが報じられました。
この件は、日本の出入国在留管理庁(入管庁)がかつて出した通達「未成年者は原則として収容しない」という方針に明らかに反している点で、専門家や支援団体から強い批判を浴びています。
未成年者の収容に関する通達と現行規則
入管庁は2007年に各入管に対し、未成年者の収容は原則として避けるよう通達しています。
また、近年の運用でも「やむを得ない事情がある場合」に限って収容を認める形をとっており、実際には仮放免措置などを講じ、難民認定の審査は在宅で行うのが通例となっています。
しかし今回のケースでは、こうした配慮が行われることなく、少年は父親とともに難民申請中にもかかわらず施設に収容されています。
「不法滞在ゼロプラン」の影響か?
入管庁は2025年5月から「不法滞在ゼロプラン」を開始し、全体として入国管理を強化する姿勢を明確にしています。
この強化の波が、難民申請中の未成年者という極めて慎重な配慮が求められるケースにまで及んでいることに、私は大きな懸念を感じています。
未成年者であることに加え、この少年はミャンマーの軍事政権による迫害から逃れてきた背景を持っています。にもかかわらず、収容という最も厳しい措置が取られたのはなぜなのでしょうか。
行政書士として感じる法制度と運用のギャップ
私たち行政書士は、日々外国人の方々の在留資格や難民申請などに関わる中で、法制度と実際の運用の間にある「ギャップ」に直面することが少なくありません。
入管法上、確かに収容は「逃亡の恐れ」や「退去強制の見込みが高い」などの理由で行えるとされています。
しかし、本件のような難民申請中かつ未成年のケースにおいては、人権・国際条約・通達の趣旨を踏まえた慎重な運用が何より重要です。
仮放免や施設外での審査が可能であるにもかかわらず、通達を事実上無視して収容を継続している現状は、「法の趣旨を無視した実務優先」とも受け取られかねません。
今後に向けた提言
今回のような事例が報道されるたびに、入管行政の人権意識や透明性が問われます。
行政書士として、私は以下の点を強く提言します。
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未成年者の収容は原則禁止とし、例外措置には法的・倫理的な根拠の明示が必要
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難民申請者の審査においては、人道的観点を最優先する審査体制の整備
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支援団体・弁護士・専門家との連携強化による外部監視の導入
外国人の在留支援に携わる行政書士として、こうした問題を「特別な事例」ではなく、日本の制度全体の在り方として正面から向き合う必要があると感じています。
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