経営・管理ビザの資本金要件、「引き上げ」検討へ
皆さんおはようございます。いつもブログを見ていただきありがとうございます。
新潟市西区のビザ専門行政書士、Asocia行政書士法務事務所です。
2025年6月、出入国在留管理庁が「経営・管理」ビザの取得要件である「資本金500万円以上」の水準を引き上げる方向で検討を始めたとの報道がありました。
現在、この在留資格は外国人が日本で起業する際に利用されている制度で、比較的緩やかな要件で取得できることから、特に中国人を中心とした富裕層による取得が急増しているといわれています。
なぜ要件が見直されるのか?
現行制度では、以下のいずれかの条件を満たせば申請が可能です。
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資本金500万円以上、または常勤職員2名以上の雇用
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日本国内での事業所の確保
※それ以外にも事業継続可能性を示すための事業計画書なども求められます。
この500万円という金額は、韓国の約3,000万円(3億ウォン)などと比べてかなり低く、外国人が「比較的簡単に起業を通じて在留資格を取得できる」と捉えられているのが実情です。
こうした制度の“穴”を突いて、民泊業などで法人を設立し、実質的にはビジネス運営よりも「日本での定住」を主目的としたビザ取得が目立ってきたため、制度本来の趣旨が揺らいでいます。
統計が示す現実【中国人の取得者が半数以上】
出入国在留管理庁によると、2024年6月時点で、経営・管理ビザの取得者のうち半数以上を中国人が占め、その数は2万人を超えています。
10年前と比べて2倍以上の伸びです。
大阪など一部地域では、取得目的が「実態の乏しい法人設立」にとどまっており、制度の悪用を指摘する声も増えています。
国会でも、自民党議員から「手軽な定住ルートとなっている」との指摘がありました。
行政書士の立場から見る課題と展望
制度設計の目的はあくまで「真に日本で事業活動を行う意思と能力のある外国人起業家の受け入れ」です。
今回の見直しは、制度の健全性を保つために必要な一歩といえるでしょう。
しかし、出資の要件の引き上げのみのを改正すれば良いということにはならないと思います。
今後は、急な改正は外国人起業家や、すでにビザ取得を検討している方々への影響も大きく、経過措置や移行期間の設け方の検討も今後の焦点になりそうです。
個人的な意見を述べさせていただくのであれば、世界の富裕層にとっては、3,000万円の負担は問題ないと言う人もいます。
実際に東京や大阪で民泊を行う外国人は億を動かしているのです。
単純に資本金を増加すれば良い・・・と言う安易な改正ですと、
本当に日本で起業したいと言う想いを持っている人を排除することにもなりかねません。
例えば、日本の経営を専門に学ぶ大学や大学院などの卒業資格の確認や、MBAなどの資格者はある程度の軽減措置を設けるなどしていただけるのか。
また、継続可能性を示す明確な根拠の提出、事業計画書の内容や、実態がちゃんと伴った起業であるかなどの部分にもっとフォーカスしていただきたいと考えます。
今後、申請希望者が取るべきアクション
①資本金要件が改正される前に申請を検討する
・既存のルールが適用されるうちに申請した方がハードルは低い。
②ビジネスの実態が伴うかを見直す
・書類上だけの起業ではなく、実際に売上が見込めるか・事業性があるかを確認。
③信頼できる行政書士に相談する
・特に法改正が絡む案件では、プロの視点でリスクと対策を整理することが重要。
制度改正が明確にどのようになるのかはこれから判明していくとは思いますが、現在経営管理の在留資格を目指されている方は、早めの実行と今後の法改正に着目して、専門家に相談されることをお勧めします。
【まとめ】
「経営・管理ビザ」の取得要件の見直しは、今後の外国人起業支援やビザ制度の健全化に大きな影響を与える可能性があります。
現在の制度を利用したい方は、早めの準備と申請が肝心です。
不明な点や不安がある方は、ぜひ外国人起業支援に強い行政書士にご相談ください。
正しい制度の理解と、持続可能な在留・ビジネス活動を支援いたします。
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