偽装結婚による在留資格取得―千葉で摘発された事件から考える
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新潟市西区のビザ専門行政書士、Asocia行政書士法務事務所です。
千葉県警が、スリランカ国籍の男性に「日本人の配偶者等」の在留資格を得させるために偽装結婚をしたとして、男女3人を逮捕、1人を書類送検したと報じられました。
婚姻届を虚偽の内容で提出し、戸籍に実体のない結婚記録を残させた疑いです。
表面的には結婚の手続きを踏んでいるように見えても、実態が伴わない「偽装結婚」は、入管法・刑法の両面で重大な犯罪に当たります。
今回の容疑は「電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪」。戸籍という公的な記録を虚偽で汚す行為です。
刑法第157条で規定されており、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられ刑は重いものです。
「日本人の配偶者等」在留資格の難しさ
結婚によって得られる「日本人の配偶者等」の在留資格は、就労制限がなく、永住や帰化への道も開けるため、外国人にとって非常に魅力的な資格です。
しかし、審査は厳格で、単なる「婚姻届の提出」だけでなく、
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同居実態があるか
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生計を共にしているか
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結婚の経緯に合理性があるか
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親族・友人の証言、写真、通信記録
など多角的に調査されます。入管庁は偽装の可能性が少しでもあれば、追加資料や面談を通して徹底的に確認します。
偽装結婚のリスク
偽装結婚が発覚した場合、
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外国人側:在留資格取消し・退去強制処分・再入国禁止
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日本人側:刑事罰・社会的信用の喪失
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斡旋者:刑事罰(有罪判決・実刑の可能性も)
という重い consequences(結果)が待っています。実際に、「金銭を受け取って結婚した」「生活を一緒にしていない」などのケースは、調査ですぐに露見します。
行政書士として感じること
現場では「在留資格を得たい」「お金が欲しい」といった弱みに付け込む仲介者が存在します。
今回の事件でも、容疑者の一人が話を持ちかけ、他の者が手続きを担ったとされています。
これは典型的な「ブローカー型偽装結婚」です。
しかし、真面目に国際結婚をしているカップルにとっても、今回のような事件が増えると入管の審査はさらに厳格化し、余計な負担を強いられることになります。
「偽装」と「本物」を見分けるために、真剣な夫婦も膨大な証拠資料を要求され、結果的に不安やストレスを抱えるのです。
ただ、最近は日本人の女性に対して外国人の男性がこの日本人の配偶者等ビザを取得する目的で近づき、結婚しその後永住許可を取得後、離婚するケースも見られたりします。
その後に本国から本当の婚約者(または恋人)を日本に呼ぶなんて場合も・・・
一昔前では、とある国の女性が日本人の男性と婚姻して日本人の配偶者等ビザを取得して、永住許可取得後離婚というケースが散見されましたが、現在は逆のパターンもあります。
国際結婚もこの日本人の配偶者等ビザ取得あり気の結婚ではないかを女性側もよく注意する必要があるということは知っておいた方が良いかもしれません。
まとめ
国際結婚をして「日本人の配偶者等」を申請する際には、「実態をきちんと示す」ことが何よりも大切です。
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同居の証拠(住民票・賃貸契約書)
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結婚式や親族挨拶の写真
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メッセージ履歴・送金記録
など、日常の積み重ねを丁寧に用意することが必要です。
安易にブローカーに頼ることは、自身の人生を大きく狂わせます。
外国人配偶者の在留資格申請に不安がある場合は、必ず専門家に相談することをおすすめします。
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