はじめに
皆さんおはようございます。いつもブログを見ていただきありがとうございます。
新潟市西区のビザ専門行政書士、Asocia行政書士法務事務所です。
「経営・管理ビザ」は、日本で起業する外国人を呼び込み、経済成長に寄与することを目的に平成27年に導入されました。
資本金500万円以上、または常勤職員2人以上という要件を満たせば申請可能で、最長5年間の在留が認められます。
しかし最近、その“甘さ”を突いた不正利用が目立ち、実態のない法人がビルに乱立する事案が相次いで報道されています。
実体のない法人の仕組み
記事によれば、大阪市内の雑居ビルや築古ビルに100社以上が登記され、内部はパーテーションで区切られ「一部屋一企業」の形に。
そこには社員も活動実態もなく、郵便物の受け取りのみ行われていたという証言もあります。
さらに、複数法人の取締役に同一人物(司法書士)が名を連ね、法人設立の代行をしていた例も確認されました。
銀行口座の開設すら協力者の名義で行われることもあるようです。
背景にある中国の事情
背景には、中国政府が富裕層や大企業に対して規制を強めていることがあると指摘されています。
そのため「移民会社」が乱立し、日本を移住先として利用するケースが出てきました。
つまり、経営・管理ビザが本来想定していた「日本で事業を展開する外国人起業家」ではなく、「実質的には日本に移住するための手段」として利用されてしまっているのです。
規制強化の流れ
このような実態を受け、入管庁はすでに経営・管理ビザの厳格化を進めています。
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資本金要件を500万円から3,000万円へ引き上げ
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日本語能力(B2相当/JLPT N2目安)の要件追加
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常勤職員1名の雇用義務
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経営経験3年以上、または経営関連学位の証明
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事業計画書に対する中小企業診断士等の評価
こうした基準は2026年前後に施行予定であり、今後は“資金力・実績・地域との関係”がより重視される方向です。
正しく申請するための注意点(行政書士の視点)
経営・管理ビザを正しく取得・維持するためには、次の点が重要です。
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事業実態の明確化
事務所の実在性、従業員の雇用、契約関係を証明できること。 -
資金の透明性
出資金の流れを説明できる銀行取引明細を用意すること。 -
日本語での事業運営能力
地域の行政、金融機関、取引先と日本語で意思疎通できる体制を整えること。 -
継続性のある事業計画
「投資目的」や「移住目的」ではなく、具体的な売上・雇用計画を立てること。
まとめ
「経営・管理ビザ」は日本の経済成長に寄与する外国人起業家を迎え入れるための制度です。
しかし、実態のない法人を介した不正利用は、制度そのものの信頼を揺るがすものです。
これから申請を検討している外国人起業家の方は、単なる「ビザ取得」ではなく、日本社会との信頼関係を築きながら事業を運営することが何よりも重要になります。
行政書士としても、その点をしっかりサポートしていきたいと考えています。
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以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。
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