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新潟ビザ相談センター(新潟・福島・山形)

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TOP > コラム > 【2025年10月16日から】経営・管理ビザが激変!資本金3000万円・日本語B2必須へ

【2025年10月16日から】経営・管理ビザが激変!資本金3000万円・日本語B2必須へ

2025.10.10
コラム外国人支援経営管理ビザ
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経営管理ビザが大幅改正へ!資本金3000万円・日本語B2レベルが必須に〜行政書士がやさしく解説する新しいルールと実務対応〜

皆さん、こんにちは。いつもブログを見ていただきありがとうございます。
新潟市西区のビザ専門行政書士、Asocia行政書士法務事務所です。

2025年10月16日から、「経営・管理」の在留資格(いわゆる経営管理ビザ)の許可基準が大きく変わります。

これまで比較的取得しやすいといわれてきたこのビザですが、「実体のない会社」「移住目的のビザ申請」といった問題が増えたことを受け、法務省・出入国在留管理庁が審査を厳格化し、本日ガイドラインが公表されました。

入管HPより:在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について

今後は、資本金3,000万円以上、日本語能力B2(JLPT N2)以上、常勤職員の雇用、事業計画書の専門家確認など、これまでにない水準の条件が求められます。

この記事では、外国人経営者の皆さんが特に注意すべきポイントを、行政書士の立場からわかりやすく解説します。


第1章 新しい経営・管理ビザの主な変更点

① 資本金が「3,000万円以上」に引き上げ

これまでの要件では、500万円以上の資本金があれば認められるケースが多くありました。

しかし改正後は、その6倍にあたる3,000万円以上が必要です。

個人事業主の場合も、事業所の確保・職員給与・設備投資など、同等の投下資金が求められます。

つまり、「最低限の会社を設立して形だけ整える」ような経営形態は、今後は認められにくくなるということです。

本格的に事業を運営する体制があるかどうかが審査の焦点になります。


② 常勤職員の雇用が義務化

経営者本人だけでなく、会社に1名以上の常勤職員を雇用することが義務になります。

対象となるのは、日本人や特別永住者、または「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」などです。

「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を持つ外国人は対象外となります。

つまり、「外国人だけの会社」は認められなくなります。

この改正により、雇用を通じて日本社会との関係を築くことがビザ維持の条件となりました。

家族経営や単独経営の外国人社長は、体制の見直しが必要になります。


③ 日本語能力B2(JLPT N2)以上が必須

経営者本人、もしくは常勤職員のどちらかが、日本語でビジネスを行えるレベル(B2=JLPT N2以上)を持っている必要があります。

入管庁が想定しているのは、

  • JLPT N2以上、またはBJT 400点以上

  • 日本の大学・高校卒業者

  • 長期在留者(20年以上)

    などです。

 

つまり、日本語が全く話せない経営者は原則NGになります。

これは「日本での取引や雇用管理を自ら行えること」が求められるためです。


④ 経営・管理に関する学歴または職歴

申請者は次のいずれかを満たす必要があります。

  • 経営・管理または事業分野に関する修士・博士・専門職学位を持っている

  • 経営や管理の実務経験が3年以上ある

 

単なる投資目的ではなく、経営に必要な知識・経験を有する経営者であることが前提となります。


⑤ 事業計画書の専門家確認が必須に

これまで事業計画書は本人作成で提出できましたが、今後は

中小企業診断士・公認会計士・税理士などの「経営の専門家」が内容を確認し、合理性・実現可能性を証明する必要があります。

行政書士がこれら専門家と連携してサポートするケースが増えるでしょう。

(なお、専門家以外が有償で申請書を作成するのは行政書士法違反の恐れがあります。)


第2章 新基準がもたらす実務上の影響

① 自宅兼オフィスは原則NG

これまで一部では「自宅を事業所として登録」するケースも認められていましたが、改正後は独立した事業所の確保が原則になります。

実際に経営を行っていることを客観的に確認できるよう、

賃貸契約・設備・従業員の勤務実態なども審査対象となります。


② 永住申請への影響

「経営・管理」や「高度専門職(経営型)」から永住許可を申請する場合、

新基準を満たしていないと永住申請が認められません。

たとえば資本金が2,000万円しかない会社では、

今後、永住許可を取ることは難しくなります。


③ 公租公課(税金・社会保険)の厳格チェック

更新時には、以下の納付状況が確認されます。

  • 雇用・労災保険の加入と納付

  • 社会保険(健康保険・厚生年金)の加入と納付

  • 法人税・源泉所得税・消費税・住民税などの納付

 

「未納がある=信用がない」と判断される可能性があり、在留期間更新の大きなリスクになります。


④ 3年間の経過措置あり

既に「経営・管理」で在留中の方は、2028年10月16日までの更新であれば、旧基準でも柔軟な審査が行われます。

ただし、今後の見込みや経営状況が良好であること、専門家の評価書が提出されることが条件です。


第3章 行政書士が考える今後の対応と展望

今回の改正は、「経営者の質を高める」ための転換点です。

これからは、単に「会社を作る」だけでなく、

持続的に日本社会の中でビジネスを展開できるかが問われます。

行政書士としては、

  • 経営実体のある事業計画の構築

  • 専門家(税理士・中小企業診断士)との連携

  • 雇用・社会保険・税務体制の整備

    をトータルで支援していくことが重要になります。

 

外国人経営者の方にとっても、

この改正は「ハードルが上がる」のではなく、

真剣に日本でビジネスを続ける人にとって信頼を高めるチャンスとも言えます。


まとめ:本気の経営が問われる時代へ

2025年10月の改正は、「経営管理ビザ=移住ビザ」と誤解していた人にとっては大きな壁ですが、実際に事業を行っている外国人経営者にとっては、正当な評価を受けやすくなる制度改革です。

「資本金」「日本語」「雇用」「税務・社保」など、

一つひとつの条件をしっかり整えることが、

これからの在留・更新の鍵となります。


💬 行政書士からのアドバイス

  • 既に在留中の方は、今のうちに増資・雇用・専門家連携の準備を進めましょう。

  • 新規で申請予定の方は、計画段階から行政書士・税理士など専門家に相談を。

  • 永住や家族呼び寄せを視野に入れるなら、今回の改正内容を確実に押さえておくことが大切です。

     


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    以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。

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