皆さんおはようございます。いつもブログを見ていただきありがとうございます。
新潟市西区のビザ専門行政書士、Asocia行政書士法務事務所です。
1.報道が明らかにした「夜間の冷房停止」

毎日新聞の報道によると、茨城県の東日本入国管理センター(牛久)と長崎県の大村入国管理センターでは、2024年まで夜間・未明にエアコンを停止していたことが分かりました。
どちらも「難民申請中」や「退去強制命令を受けて帰国を拒んでいる」など、長期収容者を多く抱える施設です。
両施設では、24年の夏、エアコン停止中に熱中症になった収容者もいたとされています。
今年(2025年)からようやく24時間運転に切り替わりましたが、人命に関わる問題に後追いで対応した印象は否めません。
2.入管施設は「刑務所」ではない

誤解されがちですが、入管施設は刑罰を科す場所ではありません。
刑事施設とは異なり、法的には「行政上の収容」であり、罪を犯したことによる収監ではなく、退去手続のための一時的な拘束です。
しかし、現実には刑務所以上に自由が制限され、長期収容となるケースも少なくありません。
そのうえ、エアコンが夜間に止まる環境となれば、命の危険に直結します。
収容者の人権尊重を求められていますが、運用面でそれが守られていないことが問題です。
3.「拷問的」との批判も

指宿昭一弁護士は、「退去を促すための一種の拷問」とまで指摘しています。
実際、熱中症になった収容者が複数おり、茨城県警が業務上過失傷害の可能性で捜査しているという事実は重いものです。
環境省は熱中症対策として「昼夜問わずエアコンを使用する」ことを呼びかけており、
このような環境で長期間の収容が行われていたことは、行政運営として明らかに不適切です。
4.なぜこうした運用が続いたのか

問題の背景には、「施設長裁量に任されていた」という入管の運用体制があります。
全国17施設のうち15施設では以前から24時間運転を行っていたのに対し、牛久・大村だけが独自判断で時間制限を設けていました。
このように施設ごとにばらつきがあるのは、入管制度が個人の自由を制限しながらも行政手続として運用されているという矛盾の表れです。
「刑務所のような拘禁施設でありながら、刑事施設としての法的チェックを受けない」構造が、問題の根底にあります。
5.行政書士として感じる課題

私たち行政書士は、外国人本人の代理申請や相談を通じて、法令遵守の重要性を日々実感しています。
しかし同時に、「制度を運用する側の遵法意識」も問われるべき時代に来ていると感じます。
入管施設の管理や対応は、最終的には「国の顔」でもあります。
人権を軽視するような運用が続けば、真面目に日本で働き、学び、生活している多くの外国人にも不信感を与えかねません。
6.「毅然」と「人権尊重」は両立する

政府は最近、「毅然と対応する」と強調し、外国人政策の厳格化を進めています。
一方で、こうした施設運用を見ると、「毅然」と「人権尊重」が対立概念のように扱われているようにも見えます。
法を守る社会の前提は、国がまず法を守ることです。
入管行政においても、「人権を尊重しながら適正な運用を行う」ことこそが、国際社会から信頼を得る第一歩になるでしょう。
まとめ

・入管施設の夜間冷房停止は、明確に人権尊重義務に反する
・収容は「刑罰」ではなく「行政手続」である
・施設ごとの運用差が放置されてきた制度上の欠陥
・政府の「毅然とした対応」と「人権尊重」は両立可能
制度改革を進めるならば、「強化」より先に「改善」が必要です。
現場の処遇環境を見直すことこそ、真の「秩序ある共生社会」への第一歩ではないでしょうか。
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