外国人労働者にも「社会保険遵守」が必須に
皆さんおはようございます。いつもブログを見ていただきありがとうございます。
新潟市西区のビザ専門行政書士、Asocia行政書士法務事務所です。
厚生労働省と出入国在留管理庁は、2027年6月から、国民健康保険料を滞納している外国人の在留資格変更や更新を原則認めない仕組みを導入する方針を明らかにしました。
これは、外国人住民の社会保険加入率や納付率の低さが背景にあります。
2024年末時点で、外国人の国民健康保険料の納付率は63%にとどまり、依然として多くの自治体が未納対策に苦慮しています。
在留期間が3か月を超える外国人は、勤務先の健康保険組合などに入らない場合、国民健康保険(国保)への加入が義務付けられています。にもかかわらず、滞納・未加入のまま在留を続けているケースが全国で多数確認されています。
保険料滞納が「在留資格更新拒否」の対象に

新たな仕組みでは、自治体から保険料滞納情報を入管庁に提供し、更新・変更申請時にその情報を確認できるようにします。
滞納があり、督促に応じない場合には、原則として「在留資格の変更・更新を認めない」運用とする見込みです。
対象となるのは、主に以下の外国人です。
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勤務先で社会保険に加入していない個人事業主やパート・アルバイト層
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短時間勤務の外国人(週20時間未満など)
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留学生やその家族などで国保加入中の者
これまで入管審査では「税金の未納」がマイナス評価とされてきましたが、今回の制度導入により、社会保険料(特に国保)の納付状況も在留管理の重要要素となります。
企業・受入れ機関が注意すべき3つのポイント

① 雇用契約時の「保険加入区分」を明確に
外国人を採用する際、社会保険加入要件(週30時間以上など)を満たす場合には、必ず健康保険・厚生年金に加入させることが必要です。
加入漏れや放置は、後に国保加入・滞納へとつながり、本人だけでなく受入企業の信頼にも影響します。
② 国保加入者には「納付確認」を
パートや短期雇用などで国保加入となる外国人については、更新時期に納付証明書を確認することが望ましいです。
特に特定技能・留学などの在留資格を有する人は、滞納があると更新不可となる可能性があり、企業が更新サポートを行う際にトラブルを防ぐための確認が必要です。
③ 生活指導・支援体制の整備
制度施行後は、保険料未納=在留継続の危機という構図になります。
そのため、企業は「日本での生活ルール」を初期教育の中で伝えることが重要です。
通訳や生活相談員を通じて「税金・保険料を払うことの意味」を丁寧に説明することが、結果的に人材の安定定着につながります。
実務上想定されるトラブルと行政書士の視点

新制度では、在留資格更新を拒否された場合、外国人本人が納付を完了し、証明書を提出すれば再申請が可能とみられます。
しかし、現場レベルでは次のような課題が想定されます。
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自治体によって納付確認のタイミングや書類発行に時間がかかる
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滞納整理のための分納手続きが完了するまで在留期限が切れてしまう
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保険料未納を理由に雇用契約が不安定化し、離職・帰国が生じる
行政書士としては、これらのリスクを踏まえ、企業・監理団体・支援機関が一体となって「社会保険指導体制」を構築することを強く推奨します。
まとめ:企業も「社会保険コンプライアンス」時代へ

今回の方針は、「外国人だけを狙い撃ち」するものではありません。
厚労省も「日本人・外国人を問わず、公平な社会保障制度の運用を図る」立場を強調しています。
とはいえ、実務の現場では、外国人の制度理解不足や企業側の管理ミスにより、在留資格トラブルが起きやすい領域です。
今後は、採用・更新支援の場面で以下の3点を意識しておくことが求められます。
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社会保険加入状況・納付状況を常時チェック
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在留更新前に「納付証明書」を準備させる
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生活支援・情報提供を継続的に行う
制度施行まで約1年半。
今のうちから、「在留資格+社会保障」の両輪管理を整備しておくことが、企業にとって最大のリスク回避策です。
執筆者
行政書士 播磨史雄(Asocia行政書士法務事務所)
外国人雇用・在留資格・企業支援を専門に、実務現場に即した情報発信を行っています。
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