ヤマト運輸がベトナム人運転手500人を採用へ
皆さんおはようございます。いつもブログを見ていただきありがとうございます。
新潟市西区のビザ専門行政書士、Asocia行政書士法務事務所です。
外免切り替え×特定技能で物流業の人手不足に挑む

2025年11月13日、ヤマト運輸が 令和9年(2027年)から5年間でベトナム人運転手約500人を採用する計画を発表しました。
本記事では、行政書士として制度面からこのニュースを解説し、企業・外国人材双方にとってのポイントを整理します。
■ 1. ヤマト運輸の新モデル:留学 → 外免切り替え → 特定技能

ヤマトはベトナム最大手IT企業「FPT Japan」と提携し、次の流れでドライバー人材を育成します。
① ベトナム現地で半年間の教育
-
日本語
-
日本文化
-
安全運転教育
② 日本へ「留学」在留資格で1年間滞在
さらに日本語教育・適性確認を実施。
③ 外免切り替えで大型1種免許を取得
現地取得免許を日本免許へ切り替える制度で、学科試験が免除される場合もあります。
④ 特定技能1号(自動車運送業)で5年間就労
幹線輸送(長距離トラック)を担当し、宅配業務には従事しません。
■ 2. 「外免切り替え」で大型免許取得とは?

「外免切り替え(外国免許切替)」とは、外国で取得した運転免許を日本の免許に切り替える制度です。
外免切り替えのポイント
-
国によっては技能試験・学科試験が免除
-
免許取得の正当性確認が厳格化(偽造対策)
-
適性検査や面談が必要なケースもある
※ベトナムの免許は、切替の際に追加試験が課されることもあります。
■ 3. 特定技能1号の就労可能期間は最長5年

特定技能1号(自動車運送業)は 在留期間上限「5年」 の制度です。
しかし、特定技能1号は転職が可能なため、このようなリスクに対応するのか?
この点は筆者個人としても非常に興味があるところです。
現状では特定技能2号に非対応
特定技能2号(上限なし・永住へ道が開く)は
自動車運送業は対象外。
そのため、現行制度のままだと5年で帰国する前提 となります。
ヤマト運輸は「制度変更次第では延長可」とコメントしており、政策動向が重要になります。
筆者としては、運送業界全体の深刻な人手不足は認識していると思いますので、特定技能2号への移行は可能性としては高いのではないかと考えます。
■ 4. 企業側の実務リスク・注意点

物流業で外国人ドライバーを受け入れる際は、次の点が実務上のリスクとなります。
① 労働時間・過労運転リスク
長距離輸送は勤務管理が最重要。
② 言語の壁と安全指導の徹底
運行指示・危険情報の共有がスムーズに行える体制が必要。
③ 外免切替の適正確認
偽造免許対策、取得経緯の裏付け調査が必須。
④ 宿舎・生活サポート
特に単身来日者の場合、企業の生活支援が定着に影響。
外国人労働者は意外とシビアに考えている点があります。
勤務時間に見合った賃金体制、労務管理体制、宿舎などがあるか無いか
とても重要なポイントになります。
こうした体制がない場合には、離職の可能性が高まります。
企業内の受け入れる体制を万全に整えることはとても重要になってきます。
■ 5. 行政書士としての総括

今回の取り組みは、物流業界の深刻な人手不足に対する
画期的な外国人材活用モデルです。
特に、
-
「留学」→「特定技能」という制度横断ルート
-
外免切り替えと技能評価の組み合わせ
-
自動車運送分野の特定技能活用加速
という点で、日本全国の運送企業にとって参考モデルとなるでしょう。
一方で、特定技能2号の対象拡大や外免切替制度の厳格化など、制度課題も多く、今後の政策変更が鍵となります。
ただ、特定技能ありきの留学の在留資格を取得する点では、少々違和感を覚えるところです。
留学ではなく、2027年には育成就労制度も始まりますので、育成就労制度を交えて行う方がきっとこの仕組みには合っているのだと感じます。(あくまで筆者個人の感想です。)
■ 出典
-
産経新聞(2025年11月14日配信)
-
警察庁「外国免許証の切替に関する取扱い」
-
出入国在留管理庁「特定技能制度(最新版)」
—————————————————————————————————————————————-
特定技能ビザをはじめとする各種ビザ・在留資格のご相談や代行申請はホームページのお問い合わせフォームをはじめ、お電話・LINE・Facebook・Instagramからもお問い合わせが可能です。
また、当事務所のYouTubeチャンネル「ビザ新潟ちゃんねる」も更新中です。興味のある方はYouTubeもぜひのぞいてみてください。
ビザ新潟ちゃんねる
以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
新潟のビザ・入管業務のことならお任せ下さい。
ビザの相談・申請代行専門
Asocia行政書士法務事務所
新潟県初の登録支援機関(19登-000085)
代表行政書士 播磨 史雄
住所:新潟市西区平島2丁目13-11 2F
℡:025-201-7514
mail:info@fumio-h-office.com
総合ホームページ:https://fumio-h-office.com/
新潟ビザ相談センター:https://visa-asocia.com/
新潟県お酒の販売許可申請代行センター:https://www.sakemenkyo.com/
一般社団法人設立専門ページ:https://niigata-syadan.com
新潟成年後見相談センター:http://www.niigata-seinenkouken.com/
LINEからの相談は『24時間365日』受け付けています。
対応エリア
全国対応
新潟県全域対応可能(新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、阿賀野市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、刈羽村、関川村、粟島浦村、津南町)ビザ新潟
福島県全域対応可能(福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、新地町、飯舘村、大玉村、天栄村、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、飯舘村)ビザ福島
山形県全域対応可能(山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町、大蔵村、鮭川村、戸沢村)ビザ山形
上記エリア以外でも当事務所はオンライン申請に対応しております。
面談もZoomでの対応可能です。
LINEからの相談は『24時間365日』受け付けています。
友達追加してお気軽にご相談ください。
