地震の多い日本で暮らす外国人が知っておきたいこと
災害時の入管手続・会社の対応まで「いざ」という時の備え
まずは、この度の地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
皆様の一日も早い復旧とご復興を心よりお祈りいたします。
地震の国・日本で暮らすということ

夜中にふいに揺れが走ると、胸の奥のどこかが固くなる。
日本人でもそうなのだから、言葉の壁を抱える外国人ならなおさらだろう。
以前、仕事でつながったミャンマー出身の方が「アラームの音が鳴ると頭が真っ白になる」とこぼしたことがあった。地震に慣れることは誰にとっても難しい。
ただ、日本で生活する以上、災害は避けられない。それなら、在留手続や働く場との関係も含めて、何を押さえればいいのか。
行政書士として現場で見えてきた要点を整理した。
災害と在留手続は無関係ではない

建物が損壊して役所へ行けない。避難生活で郵便物が届かない。こうした状況は珍しいものではない。
災害時、入管庁は「柔軟な取り扱い」を発表することがあるが、それを自分で探しに行くのは難しい。
申請期限が守れない場合
在留期間更新や資格変更の期限が迫っているのに、避難や交通遮断で手続ができない。
この場合、入管は例年「災害により期限内の申請が困難であった場合、事情を考慮する」と公表する。
ただ、ここでひとつ落とし穴がある。
事後でもいいので、いつ・どこで・なぜ行けなかったかを説明できるようにしておくこと。
避難所の写真、自治体の避難指示情報、交通の寸断状況、こうしたものが後々の“証拠”になる。私が支援したケースでも、これが大きな助けになった。
在留カードの住所変更が遅れる場合
家が使えず、一時的に知人宅に移る。
このとき「14日以内の住所変更ができない」という相談は多い。
入管法上、変更を怠れば罰則の可能性もあるが、災害時は事情を丁寧に説明することで不利益を避けやすい。
“遅れたら終わり”ではない。ただし、“説明できない遅れ”は別物になる。
企業が外国人を雇用している場合の注意点

会社にも揺れは突然やってくる。外国人社員の安否確認ができない。出勤できない。避難所で連絡手段が途切れてしまう。
そんな時、企業に問われるのは「在留資格の適正管理」と「安全配慮」の両方だ。
出勤できない期間と在留資格
技人国や特定技能、技能実習でも、災害によって勤務ができない期間が出る。
“働いていない=不法”ではないが、長期に及ぶ場合は入管に説明が求められることがある。
会社側は、状況を記録し、復旧後に就労がどう再開されたかを整理しておくと良い。
在留カードの確認や書類の再発行
地震で財布ごと紛失することは珍しくない。
在留カードを失うと、会社は確認ができず不安になるが、再交付申請は可能だし、紛失の経緯を丁寧に説明すれば問題にならない。
ただ、企業側がコピーを保管していないケースは、混乱の火種になる。
地震発生直後に外国人が直面しやすい課題

災害弱者という言葉は、少し硬い。だが現場を歩くほど実感する。
・多言語の避難情報が届かない
・避難先で「外国人だから」と気後れする
・入管手続が遅れないか心配で眠れない
・会社に迷惑をかけている気がして焦る
制度は人を守るためにあるのに、制度そのものが不安の材料になってしまう瞬間がある。
行政書士として伝えたいこと

災害時に最も大事なのは「命」。
手続は後からでも追いつける。
在留期限が迫っていても、入管は事情を理解する姿勢を持っている。
ただ、情報が届かなければその安心感は生まれない。
企業は外国人従業員のリストを整え、緊急連絡手段を多層化しておく。
外国人の側も、在留カードのコピーをスマホに残す、防災アプリを入れる、避難所の場所を確認する。
ごく小さな準備が、混乱の渦の中で道しるべになる。
揺れが落ち着いたあとに聞く外国語の声には、不安と希望がいつも混ざっている。
制度を知ることで、不安の割合を少しでも減らせればと思う。
—————————————————————————————————————————————-
特定技能ビザをはじめとする各種ビザ・在留資格のご相談や代行申請はホームページのお問い合わせフォームをはじめ、お電話・LINE・Facebook・Instagramからもお問い合わせが可能です。
また、当事務所のYouTubeチャンネル「ビザ新潟ちゃんねる」も更新中です。興味のある方はYouTubeもぜひのぞいてみてください。
ビザ新潟ちゃんねる
以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
新潟のビザ・入管業務のことならお任せ下さい。
ビザの相談・申請代行専門
Asocia行政書士法務事務所
新潟県初の登録支援機関(19登-000085)
代表行政書士 播磨 史雄
住所:新潟市西区平島2丁目13-11 2F
℡:025-201-7514
mail:info@fumio-h-office.com
総合ホームページ:https://fumio-h-office.com/
新潟ビザ相談センター:https://visa-asocia.com/
新潟県お酒の販売許可申請代行センター:https://www.sakemenkyo.com/
一般社団法人設立専門ページ:https://niigata-syadan.com
新潟成年後見相談センター:http://www.niigata-seinenkouken.com/
LINEからの相談は『24時間365日』受け付けています。
対応エリア
全国対応
新潟県全域対応可能(新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、阿賀野市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、刈羽村、関川村、粟島浦村、津南町)ビザ新潟
福島県全域対応可能(福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、新地町、飯舘村、大玉村、天栄村、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、飯舘村)ビザ福島
山形県全域対応可能(山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町、大蔵村、鮭川村、戸沢村)ビザ山形
上記エリア以外でも当事務所はオンライン申請に対応しております。
面談もZoomでの対応可能です。
LINEからの相談は『24時間365日』受け付けています。
友達追加してお気軽にご相談ください。
