永住者と「技人国」の在留管理厳格化へ
行政書士が読む政府方針と実務への影響
外国人政策が、静かに、しかし確実に転換点を迎えています。
2025年12月、政府は永住者や「技術・人文知識・国際業務(技人国)」を中心に、在留管理を厳格化する方針を示しました。
数字を見ると背景は明確です。在留外国人は約395万人。
10年前の約1.7倍です。
「多いか少ないか」ではなく、「どう管理するか」が正面から議論され始めています。
永住者が“管理対象”になるという意味

永住者は、在留期間が無期限で就労制限もありません。
そのため、これまで実務の現場では「更新がない在留資格」として、入管との接点が少ない存在でした。
今回検討されているのは、
・独立生計要件の実質的引き上げ
・一定の日本語能力の追加
いずれも、永住申請のハードルを上げる方向です。
永住は「ゴール」ではなく、「継続的な適格性が問われる地位」に近づいてきた、という印象を受けます。
私の事務所でも、「年収は足りているが日本語が不安」「配偶者と別居中だが大丈夫か」といった相談が増えています。
今後は、形式的な年数よりも、生活実態の説明力がより重要になるでしょう。
帰化より永住が厳しい?要件逆転への修正

これまで批判があったのが、
・帰化:原則5年以上居住
・永住:原則10年以上居住
という“逆転構造”です。
今回、国籍取得要件も「10年以上」に引き上げる方向で調整が進んでいるとされています。
これは制度のバランス調整としては理解できますが、帰化を検討していた外国人にとっては影響が大きい話です。
永住か、帰化か。
選択の基準そのものが、再設計される局面に入っています。
技人国の「資格外就労」対策が本格化

技人国は約45万人。
通訳、エンジニア、デザイナーなどが対象ですが、実務では「業務内容がグレー」なケースが後を絶ちません。
特に多いのが、
・名目は技人国、実態は現場作業
・人手不足を理由に単純労働へ横滑り
今回の方針では、外国人本人だけでなく、企業側の管理責任もより強く問われる流れです。
「知らなかった」では済まされない。
これは、ここ数年の不法就労助長事件を見ても明らかです。
当事務所のブログでも以前から注意喚起していますが、この問題は前々からなんとかならないものかと思っておりました。
この在留資格を取得させて現場での就労をさせている有料職業紹介事業者、ブローカーやそれを知りながら協力していた行政書士も大人しくなることを願うばかりです。
国保・年金未納が在留審査に直結する時代へ

今回、実務上もっとも影響が大きいと感じるのがこの点です。
・国保未納があれば更新・変更を認めない
・自治体の未納情報を入管が参照
・2027年6月から全国運用予定
さらに、国民年金未納も審査対象にする方向が検討されています。
これまで「支払いはしていないが更新は通った」というケースは、正直ありました。
その余地が、ほぼなくなる可能性があります。
医療費不払いは「1万円」から共有対象に

医療費不払いの情報共有基準も、
・20万円以上 → 1万円以上
へ引き下げ準備が進められています。
短期滞在者だけでなく、在留外国人に波及する可能性は否定できません。
今後は、医療費・保険・在留審査が一体で管理される構造になっていくでしょう。
【結論】

在留管理の厳格化は、単なる締め付けではありません。
「数」から「質」へ。
生活実態、納税・保険、日本語能力、就労内容。
これらを総合的に説明できる人が、残る制度設計に変わりつつあります。
【注意点・例外】
・現時点では「検討段階」の施策も多く、確定情報ではありません
・施行時期・具体基準は今後の政府発表を待つ必要があります
・個別案件への影響は、専門家に確認が必要です
【出典】
・Yahoo!ニュース
「永住者と『技人国』の在留管理厳格化へ 政府が外国人政策で検討」
(元記事:毎日新聞)
—————————————————————————————————————————————-
特定技能ビザをはじめとする各種ビザ・在留資格のご相談や代行申請はホームページのお問い合わせフォームをはじめ、お電話・LINE・Facebook・Instagramからもお問い合わせが可能です。
また、当事務所のYouTubeチャンネル「ビザ新潟ちゃんねる」も更新中です。興味のある方はYouTubeもぜひのぞいてみてください。
ビザ新潟ちゃんねる
以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
新潟のビザ・入管業務のことならお任せ下さい。
ビザの相談・申請代行専門
Asocia行政書士法務事務所
新潟県初の登録支援機関(19登-000085)
代表行政書士 播磨 史雄
住所:新潟市西区平島2丁目13-11 2F
℡:025-201-7514
mail:info@fumio-h-office.com
総合ホームページ:https://fumio-h-office.com/
新潟ビザ相談センター:https://visa-asocia.com/
新潟県お酒の販売許可申請代行センター:https://www.sakemenkyo.com/
一般社団法人設立専門ページ:https://niigata-syadan.com
新潟成年後見相談センター:http://www.niigata-seinenkouken.com/
LINEからの相談は『24時間365日』受け付けています。
対応エリア
全国対応
新潟県全域対応可能(新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、阿賀野市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、刈羽村、関川村、粟島浦村、津南町)ビザ新潟
福島県全域対応可能(福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、新地町、飯舘村、大玉村、天栄村、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、飯舘村)ビザ福島
山形県全域対応可能(山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町、大蔵村、鮭川村、戸沢村)ビザ山形
上記エリア以外でも当事務所はオンライン申請に対応しております。
面談もZoomでの対応可能です。
LINEからの相談は『24時間365日』受け付けています。
友達追加してお気軽にご相談ください。
