外国人による「重要土地」取得、ついに法人まで国籍チェックへ
これまで「個人が買う場合は国籍届出が必要、法人なら代表者だけ確認」という扱いだった重要土地の取得ルールが、大きく変わろうとしています。
読売新聞の報道によれば、政府は2026年度から、重要土地を取得する法人についても、実質的に支配している外国人の国籍を登録させる方針を固めました。
単なる形式上の法人ではなく、「誰がコントロールしているのか」を見る制度に舵を切った形です。
何が新しく義務化されるのか

ポイントは非常に明確です。
法人が重要土地を取得する場合、
・役員の過半数
・議決権ベースで株式の過半数
これらを同一の外国籍の人物が占めている場合、その国籍を届け出る義務が課される方向です。
つまり、「日本法人だから大丈夫」という理屈は、もはや通用しなくなります。
実務的には、
・日本人名義の代表者
・日本法人の体裁
・実質は外国資本
こうした“隠れみの型スキーム”を明確に問題視していると読み取れます。
対象は「重要土地」だけではない

今回の見直しは、重要土地等調査・規制法の対象地だけにとどまりません。
防衛施設周辺、国境離島などの重要土地
森林
国土利用計画法に基づく大規模土地取引
これらも対象とされ、森林については個人取得の場合でも国籍把握を求める方向とされています。
森林分野はこれまで把握が極めて緩やかでした。正直、実務家の間でも「ノーマークに近い」という感覚があった領域です。そこに手を入れるというのは、政府の本気度を感じます。
行政書士として感じる「実務の変化」

現場目線で見ると、影響はかなり現実的です。
今後は、
・法人設立時の株主構成
・役員変更
・第三者割当増資
・M&A
こうした局面で、「将来の土地取得を見据えた国籍構成チェック」が必須になります。
特に、経営・管理ビザで来日している外国人経営者が関与する法人の場合、
「ビザの話」と「不動産の話」が、完全に別物ではなくなってきています。
在留資格の審査、資本構成、土地取得。
それぞれ単独では合法でも、組み合わせによっては行政のチェック対象になる。そんな時代に入った印象です。
データベース一元化の意味

政府は、外国人の不動産所有状況を一元管理するデータベースを2027年度中の稼働を目指して整備するとしています。
ここに法人情報も統合される予定です。
一度登録された情報は、
・将来の追加取得
・別地域での取引
・政策判断
に使われる可能性があります。
「一回きりの届出」では終わらない点は、注意が必要です。
【結論】

2026年度以降、重要土地を取得する法人についても、実質的に支配する外国人の国籍登録が義務化される方向であり、日本法人という形式だけでは足りなくなる。
【根拠】
・重要土地等調査・規制法の運用見直し
・読売新聞による政府方針報道
・内閣府、国交省、農水省による省令・告示改正予定
【注意点・例外】
・詳細な届出方法や判定基準は今後の省令・告示で確定する
・「同一国籍」「議決権ベース」の定義次第で判断が分かれる可能性あり
・具体的な案件は専門家に確認が必要
【出典】
・読売新聞
「外国人による重要土地の取引、法人も国籍登録義務化へ」
(2025年12月15日)
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