帰化の居住要件「5年→原則10年」へ

法改正なし・運用変更という異例の調整をどう見るか
「帰化は永住より簡単になっている」。
この違和感を、実務の現場で感じたことがある行政書士は少なくないと思います。
今回報じられたのは、外国人が日本国籍を取得する「帰化」について、居住期間要件を現行の「5年以上」から「原則10年以上」に引き上げる方向で政府が検討しているという内容です。しかも、国籍法を改正せず、「運用」で対応する方針とされています。
一見すると技術的な話に見えますが、帰化申請を考えている外国人本人、永住や帰化を見据えて人材を受け入れている企業、そして実務家にとっても影響は小さくありません。
なぜ今、帰化要件の見直しなのか

現在の制度では、
帰化:原則「5年以上の居住」
永住許可:原則「10年以上の在留」
という構造になっています。
このため、
「永住よりも帰化の方が要件が軽い」
「国籍取得のほうが、在留資格の安定化より簡単に見える」
という“逆転現象”が、制度上も、国民感情の面でも指摘されてきました。
政府内では、
「国籍取得は在留資格の問題とは別次元で慎重であるべき」
という認識が強まっているようです。
法律は変えず、運用で「原則10年」

ここで重要なのは、国籍法の条文自体は変えないという点です。
国籍法では、現在も
「引き続き5年以上日本に住所を有すること」
と明記されています。
それにもかかわらず、
「原則10年以上」とするのは、あくまで審査運用の話です。
この点は、永住許可の審査厳格化とよく似ています。
法律上は要件が変わっていなくても、
・審査基準の内部運用
・判断の厳格化
・例外の位置づけの変更
によって、実質的なハードルが上がることは、入管実務では珍しくありません。
「原則」と「例外」はどうなるのか

現時点では、詳細は公表されていません。
そのため、ここから先は推測ですが、次のような整理になる可能性があります。
・原則:日本在留10年以上
・例外:
日本人配偶者
日本生まれ・長期在留者
高度人材など特段の事情がある場合
つまり、「5年で誰でも帰化」という時代は終わり、
帰化も永住と同様に「長期定着」を強く求める制度へ寄せていく、という方向性が読み取れます。
実務の現場で感じる影響

私の事務所でも、
「永住と帰化、どちらを目指すべきか」
という相談は非常に多いです。
今回の動きが現実化すれば、
・まず永住を取得
・その後、長期的に生活基盤を築いた上で帰化
という流れが、より明確になるでしょう。
一方で、
「帰化を目標に来日した」
「5年を目安に人生設計をしてきた」
という外国人にとっては、影響が大きいのも事実です。
制度はいつも、人生設計の途中で変わります。
だからこそ、早い段階で正確な情報を持ち、柔軟に戦略を見直すことが重要になります。
行政書士としての率直な所感

法改正をせず、運用で要件を引き上げる。
正直に言えば、実務家としては説明が難しくなるやり方だと感じます。
ただ一方で、
「国籍は簡単に取れるものではない」
というメッセージを、政治的にも社会的にも示したい、という意図は理解できます。
今後は、法務省や出入国在留管理庁からの正式な運用指針、Q&Aの公表を待つ必要があります。
現段階で断定的なことは言えません。
【結論】
帰化の居住要件は、法文上は5年のままでも、実務上は「原則10年」へ移行する可能性が高い。帰化・永住を検討する外国人は早期の情報整理が不可欠。
【根拠】
・国籍法第5条(住所要件)
・政府関係者の報道説明
・永住許可審査における過去の運用厳格化の事例
【注意点・例外】
・正式な運用基準は未公表
・「原則」であり、例外が残る可能性あり
・既に申請準備中の案件への影響は不明
・専門家に確認が必要
【出典】
・TBS NEWS DIG「外国人の日本国籍取得に必要な居住期間引き上げへ」
・法務省 公表資料
・出入国在留管理庁 関連運用
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