留学生の就職をめぐる在留資格実務が、静かに、しかし確実に変わり始めています。
今回取り上げるのは、出入国在留管理庁が周知を進めている「留学」から就労系在留資格への変更に関する新運用です。
ニュースとしては「提出書類の大幅省略」が目を引きますが、実務の現場ではそれ以上に重要なポイントがあります。
年度末は、毎年同じ光景が繰り返される

1月から3月にかけて、入管の窓口は一気に混み合います。
理由は単純で、4月入社を予定する留学生の在留資格変更申請が集中するからです。
私自身、毎年この時期になると「4月1日から働けますか」「まだ結果が出ません」という相談を何度も受けます。制度上は問題がなくても、申請時期が遅れただけで審査が間に合わない。これは珍しい話ではありません。
そうした背景もあり、入管庁は明確に「4月入社を希望する場合は1月末までに申請を」と強く呼びかけています。
これは単なるお願いではなく、実務的にはほぼ必須条件と考えた方がよいでしょう。
「提出書類の大幅省略」は誰が使えるのか

今回の新運用は、2025年12月1日以降に開始されたものです。
対象となるのは、「留学」から以下の就労系在留資格へ変更するケースです。
・技術・人文知識・国際業務
・研究
そのうえで、申請人が次のいずれかに該当する場合、勤務先の企業規模に関係なく、提出書類の一部省略が可能とされています。
一つ目は、日本の大学、大学院、短期大学を卒業、または卒業見込みであること。
二つ目は、世界大学ランキング上位300位以内の海外大学の卒業者であること。
三つ目は、留学生の採用実績や在留資格更新実績がある企業へ就職すること。
ポイントは、「カテゴリー2企業でなければ簡素化できない」という従来の発想が、ここでは当てはまらない点です。
所定の説明書を添付することで、適正校や優良企業と同等の審査扱いを受けられる。
この点は、留学生本人だけでなく、採用企業にとっても大きな意味を持ちます。
それでも、早めの準備が不要になるわけではない

誤解されやすいのですが、書類が簡素化されたからといって、準備が楽になるわけではありません。
特に注意が必要なのが、現在の「留学」在留期限との関係です。
在留期限が1月末以前に到来する場合、たとえ卒業式がまだ先であっても、まずは「留学」の在留期間更新が必要になります。この点を誤り、資格変更申請を先に出してしまうと、手続自体が成立しません。
実務では、この判断ミスが原因でスケジュールが崩れるケースを毎年見かけます。制度を知っているかどうかよりも、「いつ・何を出すか」を正確に把握しているかが問われます。
電話問い合わせが増えるほど、審査は遅れる

もう一つ、現場感覚として触れておきたい点があります。
現在、審査状況に関する電話問い合わせが急増しており、それ自体が審査業務の負担になっているとされています。
気持ちはよく分かります。ただ、電話をかけても個別の進捗は教えてもらえませんし、結果的に全体の処理が遅くなる。これは、制度上の問題というより、申請が集中する時期特有の現象です。
だからこそ、最初から「遅れない申請」をするしかない。これが現実です。
【結論】
留学生の就労ビザ変更は、書類簡素化が進んだ一方で、申請時期の重要性がより明確になった。4月入社を目指すなら1月末申請が事実上の必須条件といえる。
【根拠】
出入国在留管理庁による公式周知内容および新運用(2025年12月開始)に基づく。
【注意点・例外】
・在留期限が先に到来する場合は、資格変更前に留学の更新が必要
・書類省略の対象要件に該当するかは個別確認が必要
・運用詳細は今後変更される可能性があるため、専門家に確認が必要
【出典】
出入国在留管理庁 公式発表
Storm Media Japan 掲載記事(黃信維)
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