年明けの入管実務は、毎年どこか落ち着かない。
更新・変更が集中し、窓口もオンラインも「渋滞」を起こしやすいからです。そこへ令和8年1月、在留申請オンラインシステムの運用がさらに動きました。便利になる話もあれば、事故が起きやすいポイントが増えた話もあります。
今回の変更は一言でいえば、「オンライン申請を使う人の管理を濃くする」方向です。本人申請と、組織職員による入力代行では、リスクの種類が違う。
入管庁もそこを切り分けて手当てしに来た、という印象です。
令和8年1月5日から、登録支援機関・公益法人に「追加提出」が入る

まず実務に直撃するのが、登録支援機関と公益法人の職員がオンラインシステムで手続をする場面です。令和8年1月5日以降、定期報告を行うとき、または新たな所属機関からオンライン申請の代行依頼を受けたときに、「利用者別誓約機関一覧表(別記第2号様式の(3))」の提出が求められる、という整理が公表されています。
ここで嫌らしいのは、一覧表が「提出時点で誓約している全ての機関」を職員ごとに網羅して書く、という点です。
つまり、案件が増えるほど、属人的に管理している事務所ほど、漏れが出やすい。登録支援機関は特に、支援委託や顧問契約の増減が激しいので、一覧の更新を運用に組み込まないと綻びます。
私が現場でよく見る事故は、「前任者が持っていた情報が引き継がれず、誰がどの機関を誓約しているのか曖昧になる」タイプです。
今回の一覧表は、そこを正面から潰しに来ています。制度としては合理的ですが、提出作業の負担は確実に上がります。
本人申請は「特例期間」とマイナンバーカードが絡むと急に危ない

次に、外国人本人がマイナンバーカードで本人申請するケースです。入管庁は「令和8年1月以降、マイナンバーカードの手続状況によってオンラインシステムで使える機能が変わる」旨を案内しています。
報道ベースの説明では、更新・変更を申請して処分が出ないまま在留期限を迎え、特例期間に入った後、マイナンバーカード側の有効期限延長などが未了だと、オンライン上で追加資料の提出ができなくなる、という趣旨です。
この話は、制度の細部が一番怖い。なぜなら、本人はログインできて「状況照会もできる」のに、肝心の追完資料だけ出せない、という中途半端な詰まり方をするからです。自分では気づきにくい。
ここで押さえるべき前提は2つあります。
1つ目。多くの自治体が明示している通り、在留期限のある外国人住民のマイナンバーカードは、在留期限に連動して失効し得ます。更新申請をしただけで自動延長はされません。
2つ目。更新申請中で新しい在留カードがまだ出ない場合、自治体窓口でマイナンバーカードの有効期限を「特例で2か月延長」できる運用があります(必要書類や確認方法は自治体で差があります)。
要するに、オンライン申請をするなら、入管手続だけでなく市区町村手続も同じカレンダーで管理しないと危ない、ということです。ここを分けて考えると、どこかで詰まります。
新システムの「共通ルール」も地味に効く:満了日当日はオンライン不可、添付は20ファイル・25MB

そして共通の注意点。これは昔からですが、満了日当日にオンラインで在留申請を出すことはできません。最終日に気づいたら窓口申請に切り替えるしかない、というルールが明記されています。
添付資料も上限があります。操作マニュアル等では、添付は最大20ファイル、合計25MB、PDF形式とされています。
上限を超えそうな案件ほど、結局「資料整理の設計」が必要です。オンライン化でラクになるはずのところが、逆に腕の見せどころになってしまう。ここは行政書士の仕事が減る、というより質が変わる部分だと思っています。
では、登録支援機関・公益法人は何を準備すべきか

最低限、次の2点だけは運用に落としたいところです。
1つは「誓約機関の台帳」を、職員単位で常に最新にすること。人が辞めた、担当が変わった、委託が増えた減った、ここが更新されないと一覧表が破綻します。
もう1つは、新規受任時のチェックリストに「一覧表更新」を入れること。受任時は忙しく、後回しが起きやすい。後回しにした結果、定期報告のタイミングで爆発します。
本人申請(マイナンバー)側は、生活手続と入管手続を切り離さない

本人申請は、「申請したから安心」になりやすい。実際には、申請後に追完が来ることもあるし、特例期間に入ることもあります。そのとき、マイナンバーカードの有効期限が切れていると、追加提出が止まり得る。
自治体での特例延長(2か月)や、許可後の有効期限延長手続を、入管手続とセットで案内できるか。ここが、これからの「オンライン対応の実務力」だと感じます。
記事末尾まとめ

【結論】
令和8年1月のオンライン申請運用は、登録支援機関・公益法人には一覧表提出で「管理」を求め、本人申請にはマイナンバーカード更新と特例期間対応を強く求める内容。便利さより、期限管理と台帳管理が勝負になる。
【根拠】
・登録支援機関・公益法人職員に「利用者別誓約機関一覧表」の提出が求められる旨の案内。
・在留期限満了日当日はオンライン申請不可。
・添付上限(20ファイル、合計25MB、PDF等)。
・外国人住民のマイナンバーカードは在留期限と連動し、自動延長されない。
・申請中の特例としてマイナンバーカード有効期限を2か月延長できる旨を案内する自治体例。
【注意点・例外】
・「特例期間中に何ができなくなるか」の細部は、入管庁の案内ページ本文を一次情報で確認が必要(本稿では、見出し情報と報道要旨に基づく整理を含む)。
・自治体のマイナンバーカード手続は必要書類や運用が微妙に異なるため、必ず居住地の市区町村窓口の案内に従う必要がある。
【出典】
出入国在留管理庁:オンラインでの申請手続に関するQ&A、各種案内ページ、操作マニュアル等。
自治体公式案内(例:東大阪市、刈谷市、文京区、千代田区など)。
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