介護の現場で、特定技能1号の「通算5年」は、いつも静かに効いてきます。
仕事はできる。利用者さんとの距離感も掴めてきた。日本語も伸びている。
なのに制度上は、そこで一区切りになってしまう。
介護分野には特定技能2号がありません。
長く働く道は、介護福祉士国家試験に合格して在留資格「介護」へ進むルートが中心になります。ところが国家試験は、学習時間の確保が難しい。
夜勤やシフトの波もある。受験機会はあっても、実力があと少し届かない人が毎年出てしまう。
そこで今回、制度側が「呼吸できる余白」を作りました。第38回(令和8年1月25日実施)から介護福祉士国家試験に「パート合格(合格パートの受験免除)」が導入されました。
一定の合格水準に達したパートについて、翌々年まで受験免除になる仕組みです。
そして、介護分野の特定技能1号については、特定技能2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人を、一定要件のもと当分の間「通算6年まで」在留可能とする運用が、令和7年9月30日の関係法令改正を踏まえて整理されています。
今回のポイントは、この運用と「パート合格」を接続して、国家試験で“あと一歩”だった人が、在留期間延長のための手続をできるようにした点です。
「パート合格」と「在留延長」は同じではない

まず大事なのは、国家試験のパート合格が取れた人が全員延長できるわけではない、ということです。
延長の入口に立てるのは、通算5年の経過直前に受験した国家試験で、全パートを受験したうえで、次の2つを両方満たす人です。
1つ目。1パート以上合格していること。
2つ目。総得点が「合格基準点の8割以上」であること。
ここは誤解が出やすいです。「8割以上」と聞くと、つい“8割正答”の感覚になりますが、制度上は「合格基準点の8割」です。
合格基準点が年度で変動する場合もあるので、判断は必ず試験結果通知の数値で行うのが安全です。
本人の誓約と、施設側の学習計画がセットになる

点数条件だけでは足りません。延長のためには、本人の誓約と、受入れ機関の支援計画が求められます。
本人は、5年を超えて在留を継続する期間中に、次の3点を誓約します。
国家試験の合格に向けて精励し受験すること。合格したら速やかに在留資格「介護」へ変更申請すること。合格できなかった場合は速やかに帰国すること。
受入れ機関側は、本人と一緒に学習計画を作り、厚生労働省へ提出します。学習計画には、翌年度の国家試験合格を目指すための具体的な支援内容や、国家試験対策講座・研修等の受講予定も含めることが想定されています。
現場感覚で言うと、ここが一番つまずきやすい。試験結果が出てから動くと、年度末の繁忙期とぶつかりがちです。本人も施設も「書類は後で」と先送りしやすい。でも、この手続は“支援の中身”を求められているので、形式だけ整えて終わり、にはしにくい。
手続は「厚労省への確認依頼」が先

流れも重要です。いきなり入管へ行くのではなく、先に厚生労働省へ「確認依頼書類」を提出します。必要書類は次の4点です。
確認依頼書(別紙様式1)
受験した年の「介護福祉士国家試験結果等について」の写し
在留カード(表面)の写し
学習計画(別紙様式2)
送付期限は、受験した年の4月末日(締切当日消印有効)です。
提出方法は郵送のみで、持ち込みやメール提出はできません。
なお、本人の在留期限が迫っていて速やかに在留期間更新申請が必要な場合は、4月末を待たず直ちに送付するよう求められています。
厚労省で要件該当が確認されると、その後の入管手続(在留期間更新)に進む形になります。
ただし、ここは必ず伝えておきたいのですが、確認が取れたことが、在留期間更新の許可を保証するものではありません。最終判断は入管です。
行政書士の現場目線での注意点

この措置は、いわば“延長戦”ですが、単なる救済ではなく「本気で次年度合格を取りに行く枠」です。翌年も不合格なら帰国する、という誓約が要件に入っています。
延長が見えた瞬間に安心してしまうと、逆に危ない。
施設側も、労務と学習支援を別々に扱わないほうが結果的にラクです。
夜勤の組み方、研修参加、試験直前の学習時間確保。こういう地味な調整が、次年度の一発合格に効いてきます。
介護人材の確保が厳しい今、制度の隙間を突くのではなく、制度が要求する“次の一歩”を正面から作っていく。
今回の延長措置は、そのための現実的な猶予期間だと感じます。
結論

介護福祉士国家試験の「パート合格」導入を背景に、一定要件を満たす特定技能1号(介護)について、通算在留期間を最長6年まで延長するための手続が可能になった。
鍵は「5年満了直前の受験結果」と「本人の誓約」「学習計画」「厚労省への期限内郵送」である。
根拠
JICWELS案内内容、および厚生労働省が公表する通知・Q&Aに基づく制度説明。
注意点・例外
厚労省の確認が取れても、在留期間更新の許可を保証しない(最終判断は入管)。
「8割」は合格基準点の8割であり、単純な正答率とは限らない。
提出は郵送のみ、締切は受験年の4月末日(消印有効)。在留期限が迫る場合は前倒し必須。
翌年不合格の場合は速やかに帰国する誓約が要件に含まれる。
出典
JICWELS(介護分野における特定技能協議会)
厚生労働省ホームページ掲載の通知・Q&A
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