夜に灯りがつく学校、というだけで少し胸が熱くなる。
新潟市が、県内で初めて公立の夜間中学を2027年4月に開校する。
場所は市立明鏡高校の校舎内。
対象は、義務教育を十分に受けられなかった人や義務教育未修了の人で、年齢や国籍は問わない。
授業は平日18時頃から21時頃まで、授業料は無料。
必要に応じてオンライン配信や日本語学習も検討されているという。
まずは、ここが骨格になる。
ここで大事なのは「夜間中学は福祉サービスではなく、中学校である」という点だ。
文科省も、夜間中学は昼間の中学校と同じく中学校であり、教員免許を持つ教員が教え、課程を修了すれば中学校卒業になると整理している。
無料であること、週5日授業が基本になることも、いわば制度の“重み”だ。
法律の背骨は「教育機会確保法」

夜間中学が単なる「いい話」で終わらないのは、法律が背中を押しているからだ。
2016年成立の「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」(いわゆる教育機会確保法)では、学齢期を過ぎた人に対して、夜間など特別な時間帯に授業を行う学校での就学機会の提供に地方公共団体が努めることが規定されている。
条文で見ると、夜間中学は“善意”ではなく、制度としての役割を与えられている。
そして文科省は、少なくとも各都道府県・指定都市に1校の設置を促進している。
新潟市の動きは、その流れの中にきれいに位置づく。
行政書士として、外国人支援の現場から見えること

私は在留資格の相談を日常的に受けるが、「日本語」以前に、「学び直しの土台がない」ことが生活の壁になる場面がある。
たとえば、病院の問診票、役所の申請書、学校からのプリント。
読めない、書けない、説明を聞いても結びつかない。
本人の努力不足というより、スタートラインの問題として立ち現れる。
外国人の方の場合、母国で義務教育を十分に受けていないケースもある。
難民・避難、家庭の事情、地域の教育事情など理由はさまざまだ。
ここに「夜間中学」という選択肢が地域にあるだけで、相談の組み立てが変わる。
日本語教室や就労支援はもちろん大切だが、夜間中学はそれより少し深いところに手が届く。
「読み書き計算」を、生活と結びつく形で取り戻せる場所になり得る。
「対象外」もきちんと押さえておく

一方で、制度は万能ではない。新潟市の資料では、義務教育年齢の人は対象外と整理されている。
つまり、学齢期の子ども(中学生相当年齢)が不登校で苦しんでいる場合は、基本的には別の支援策が軸になる。夜間中学は「学齢期を過ぎた人の学び直し」が中心だ。
ここを混同すると、期待がズレる。
これから気になるのは「入口の設計」

開校後、実務目線で気になるのは入口の設計だ。
入学相談はどこが窓口になるのか。
外国人の場合、在留資格や生活状況は多様で、学びたい動機も切実だったりする。
通学の安全、就労との両立、子育てとの兼ね合い。
オンライン配信をどう使うか。日本語学習をどう位置づけるか。
制度としては中学校でも、現場はかなり繊細になるはずで、だからこそ「新潟市外の人も入学を認める方向で調整」という話も、現実的な意味を持つ。
地域の受け皿は、案外広域で設計した方がうまくいくことが多い。
夜間中学は、誰かを“救う”ための場所というより、「学びをやり直していい」と社会が言語化する装置だと思う。
灯りがつくのは校舎だけではなく、たぶん、いろいろな人の生活の見通しにも灯りがつく。
【結論】

新潟市の公立夜間中学(2027年4月予定)は、義務教育を十分に受けられなかった人や外国人を含む学び直しの公的な受け皿になる。
夜間中学は制度上「中学校」であり、教育機会確保法と文科省方針に基づく動きとして位置づけられる。
【根拠】
・教育機会確保法により、学齢期を過ぎた人への夜間等の就学機会提供が制度的に位置づけられている。
・文科省は各都道府県・指定都市に少なくとも1校の夜間中学設置を促進している。
・新潟市は明鏡高校内に2027年4月設置予定等を公表している。
【注意点・例外】
・対象は原則として学齢期を過ぎた人で、義務教育年齢の人は対象外と整理されている。
・運用(入学相談体制、オンライン活用、日本語学習の位置づけ等)は今後の設計次第で実効性が変わるため、最新の市の公表資料確認が必要。
【出典】
・文部科学省「夜間中学の設置促進・充実について」
・e-Gov法令検索「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」
・文部科学省「教育機会確保法」パンフレット
・新潟市(有識者会議資料)「新潟市立明鏡高校内への新潟市立夜間中学の設置について(お知らせ)」
・文部科学省「夜間中学設置促進説明会」資料(夜間中学の位置づけ等)
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