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TOP > コラム > 【速報】永住申請の手数料上限30万円へ 閣議決定が実務に与える影響とは

【速報】永住申請の手数料上限30万円へ 閣議決定が実務に与える影響とは

2026.03.11
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永住許可申請30万円時代は来るのか

2026年3月10日、政府は、出入国管理及び難民認定法等の改正案を閣議決定しました。
首相官邸の公表資料でも、この法律案が同日の閣議案件として決定されたことが確認できます。

このニュースでいちばん目を引くのは、やはり「永住許可申請の手数料上限を1万円から30万円へ引き上げる」という部分でしょう。

数字だけを見るとかなり大きい。
正直、初見ではぎょっとします。長く実務をしていても、ここまでインパクトのある上限設定は軽く流せません。

ただ、ここは少し落ち着いて見た方がいいところです。

今回、報じられているのは、あくまで「法律上の上限額」を引き上げる改正案です。
いまこの瞬間に永住申請の手数料が30万円に確定したわけではありません。

具体的な金額は、法改正後に政令で定める仕組みです。つまり、現段階で「これから永住申請は一律30万円になる」と言い切るのは正確ではありません。

まず確認したいこと 今の永住申請はいくらか

現行の出入国在留管理庁の案内では、永住許可申請が許可される場合の手数料は1万円です。
ここは公式ページで明記されています。

また、在留資格変更や在留期間更新などの手数料は、すでに2025年4月1日から改定されています。
たとえば、変更・更新の窓口申請は4000円から6000円へ、オンライン申請は5500円へ引き上げられました。

今回の改正案は、突然空から降ってきた話というより、すでに始まっている手数料見直しの流れをさらに大きくしたものと見るのが自然です。

このあたり、現場感覚では「やはり来たか」という印象もあります。
制度のデジタル化、審査体制の強化、情報連携の拡大。そうした流れのなかで、手数料だけが昔のまま据え置かれるとは考えにくかったからです。

なぜここまで上限を上げるのか

政府側の資料をたどると、背景はかなりはっきりしています。

2026年1月に示された「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策(案)」では、出入国在留管理庁が、主要国の水準や応益的要素を考慮して在留関係手数料の在り方を見直し、引上げを実施することが明記されています。

あわせて、出入国管理システムの改修、在留審査の迅速化、在留管理の高度化、JESTAの導入準備なども同じ流れの中に置かれています。

つまり、今回の手数料引上げは、単なる「値上げ」の話ではありません。
日本の入管行政を、よりデジタル化し、より情報連携を進め、より厳格かつ効率的に管理していく。その再設計の一部です。費用の議論は目立ちますが、本質はそこにあると思います。

30万円という数字をどう見るか

ここは少し慎重に言いたいところです。私は、この30万円という数字は、永住申請のハードルを心理的にかなり上げる可能性があると思っています。

永住申請は、もともと「とりあえず出してみる」タイプの申請とは相性がよくありません。
税金、年金、健康保険、家計の安定、身元関係、在留歴、転職歴、扶養状況。きれいに整理して、ようやく土俵に上がる申請です。

そこにもし高額の手数料が実装されるなら、見切り発車はさらにしづらくなる。
申請人にとっても、専門家にとっても、「通る前提で出す」色合いが今以上に強まるはずです。

逆に言えば、資料の整合性が取れていない案件、納税や年金の説明が甘い案件、転職が多いのに説明資料が薄い案件は、ためらいなく出すには重すぎる申請になるかもしれません。

これは制度論というより、かなり生々しい実務の話です。

永住審査そのものはどうなるのか

永住許可に関するガイドラインは、2026年2月24日に改訂されています。
そこでは、法律上の要件として「素行が善良であること」「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」という枠組み自体は維持されています。原則10年在留や、就労資格等で一定年数の在留が必要という考え方も引き続き示されています。

このため、今回のニュースだけで「永住の許可基準が今日から変わった」とまでは言えません。
そこは分けて考える必要があります。

ただし、推測ですが、手数料引上げと在留管理DXが並行して進む以上、永住審査が今後ますます生活実態ベースで見られる方向に向かう可能性は高いと感じます。
すでに政府資料では、入管庁が関係機関から国民健康保険料や国民年金保険料、地方税、医療保険資格情報などの提供を受け、在留審査に活用していく方針が示されています。

ここは、実務家としてはかなり重要です。永住申請は、申請書の書き方より前に、日々の在留生活そのものが問われる時代に入っている。そんな空気を感じます。

JESTA導入とセットで見るべき理由

今回の改正案には、査証免除対象の短期滞在者について、来日前にオンラインで事前審査を行う電子渡航認証制度、いわゆるJESTAも盛り込まれています。
政府は、JESTAを2028年度中に導入する方針を示しており、事前チェックによる厳格な審査と入国審査待ち時間の削減を両立させる考えです。

ここで見えてくるのは、入国時だけ厳しくする話ではない、ということです。
入国前のスクリーニング、入国時の審査、在留中の情報連携、そして変更・更新・永住の審査。これらを一本の線でつなぐ方向に政策が動いています。
永住手数料の上限引上げは、その流れの末端にあるのではなく、むしろ中核に近い話です。

外国人差別の話と、制度適正化の話は分けて考えたい

この種のニュースが出ると、すぐに感情が動きます。
厳しくするべきだ、いや排外的だ。そのどちらかに寄りがちです。
でも、実務の現場では、そんなに単純ではありません。

ルールを守って在留している外国人にとって、制度が不透明で、ずさんで、抜け穴だらけのまま放置されることも、実は不利益です。
真面目に税や社会保険を負担し、更新や届出をきちんとやっている人ほど、制度の適正化から利益を受ける面があります。
首相の施政方針演説でも、ルールを守る大部分の外国人のためにも、問題ある行為に毅然と対応し、排外主義に陥らないことが必要だという趣旨が語られています。

私は、この線引きはとても大事だと思っています。
制度を整えることと、外国人を一括りにして敵視することは、似ているようでまったく違います。そこを混ぜると、議論がすぐに荒れてしまう。

今、永住を考えている人が意識したいこと

現時点では、まだ具体的な新手数料額は決まっていません。
だからこそ、今できることは、金額の予想合戦ではなく、自分の申請が耐えられる状態かどうかを確認することです。

永住申請を見据えるなら、少なくとも次の点は軽く見ない方がいいです。

納税状況、年金や健康保険の納付状況、家計の安定性、転職や離職の説明、扶養関係の実態、過去の在留歴や届出の適正さ。
こうした部分は、後からきれいに取り繕うより、日常の積み重ねで整っている方がずっと強いです。

実務では、書類作成の技術より、「そもそも申請する状態に達しているか」を見極める方が大事な場面が少なくありません。
永住は、まさにその典型です。

まとめ

今回のニュースは、「永住が高くなるかもしれない」という話で終わらせると、少し浅い気がします。むしろ本質は、日本の入管行政が、永住を含む在留制度全体を、より管理型に、よりデジタルに、より情報連携を前提とした形へ移していく流れの中にあることです。

金額はまだ決まっていません。そこは正確に見た方がいい。ただ、方向性はかなり明確です。これからの永住申請は、申請時だけ頑張るものではなく、その前の在留生活がそのまま審査に乗ってくる。そんな時代になっていくのだろうと思います。

私は、永住申請を考える方には、焦って動くよりも、自分の記録を一つずつ整える方を勧めたいです。派手ではありません。でも、結局いちばん強いのはそこです。

【結論】
2026年3月10日に閣議決定された入管法改正案では、永住許可申請手数料の上限額を1万円から30万円へ引き上げる方向が示された。ただし、現時点で永住申請が直ちに30万円になると確定したわけではなく、具体額は今後政令で定められる見込みです。実務上は、費用の話以上に、在留管理の厳格化と情報連携の強化が本質と見るべきです。

【根拠】
2026年3月10日の首相官邸公表の閣議案件で、入管法等改正案の決定が確認できること。
現行の永住許可申請手数料は、出入国在留管理庁の公式案内で「許可されるときは10,000円」とされていること。
2025年4月1日から、在留資格変更・更新などの手数料はすでに改定されていること。
政府資料で、在留関係手数料の引上げ、JESTA導入、在留管理DX、関係機関との情報連携強化が一体の政策として示されていること。
永住許可ガイドラインは2026年2月24日に改訂されているが、基本要件の骨格自体は維持されていること。

【注意点・例外】
現時点では法案段階であり、国会審議や成立の有無、施行時期、具体的な手数料額は未確定です。ここはまだ断定できません。
30万円というのは現時点では「上限額」の話であり、実際の手数料がいくらになるかは未確認です。
今後の運用で審査がどこまで厳格化されるかは、公式資料だけでは読み切れない部分もあり、個別案件では専門家に確認が必要です。
永住申請の可否は、国籍、在留資格、在留年数、身分関係、納税・年金状況などで大きく異なるため、一般論だけでは判断できません。

【出典】
首相官邸「令和8年3月10日(火)定例閣議案件」
出入国在留管理庁「永住許可申請」
出入国在留管理庁「在留手続等に関する手数料の改定」
首相官邸・関係資料「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策(概要)」
法務省・関係資料「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策(案)」
出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」


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