特定技能・外食業分野が受入停止へ 2026年4月13日以降の申請はどうなるのか
外食業で外国人採用の相談を受けていると、ここ数年は「特定技能なら何とかなる」という空気が確かにありました。
試験に受かって、受入れ機関側の体制も整えれば、採用の道は開ける。そんな前提で動いていた会社も多いと思います。
ただ、今回の公表で、その前提は少し変わりました。
農林水産省は2026年3月27日、外食業分野の特定技能1号在留者数が本年5月頃に受入れ見込数、つまり受入れ上限5万人を超える見込みだとし、同年4月13日に在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置をとる方針を示しました。
農水省の公表資料では、2026年2月末時点の在留者数は約4万6千人の速報値とされています。
制度が止まる、というより、正確には「入口がかなり絞られる」という話です。ここを雑に理解すると、企業も本人も動き方を間違えます。今日は、その整理をしておきたいと思います。
まず何が起きたのか

今回の措置の出発点は、外食業分野の特定技能1号在留者数が、受入れ見込数5万人を超える見通しになったことです
。農水省のページでは、これを受けて、出入国管理及び難民認定法第7条の2第3項・第4項に基づき、2026年4月13日に在留資格認定証明書の一次的な交付停止措置をとる方針としたと明記しています。
この「上限に近づいたから止める」という運用は、制度の外側の話ではありません。
もともと法律の枠内にある仕組みです。だから、現場感覚としては急ブレーキに見えても、法的には予定されていた制御だということになります。
ここは感情論ではなく、制度設計の問題として見た方がいいです。
いちばん影響が大きいのは、海外から呼ぶ案件

企業側にとって最も重いのは、特定技能1号・外食業分野の在留資格認定証明書交付申請です。
農水省は、2026年4月13日以降に受理した申請は不交付とするとしています。
4月13日より前に受理した申請は、受入れ見込数の範囲内で順次交付されるものの、国内に在留している人の在留資格変更許可申請を優先処理するため、交付までに相当な遅延が生じる見込みとも明記されています。
つまり、海外在住の候補者をこれから呼び寄せる案件は、かなり厳しい。4月13日以降の新規受理分は正面から止まり、4月13日前受理分でも、すぐ来日できるとは考えない方がよいです。
ここは企業の採用計画に直撃します。
外食業は、採用のタイミングが少しずれるだけでも店舗運営に響きます。
人が足りないから採るのに、制度側の待ち時間が長くなる。現場からすると、かなりもどかしい話です。
国内在留者の変更申請も、原則として厳しくなる

次に重要なのは、在留資格変更許可申請です。たとえば留学生、家族滞在、別の就労資格の方が、外食業分野の特定技能1号へ変わる場面です。
この点についても、2026年4月13日以降に受理した申請は、原則として不許可とすると公表されています。
ここは実務上かなり重いです。
試験に合格している、雇用契約もある、支援体制も整っている。そこまで進んでいても、外食業分野というだけで原則不許可になるからです。
「試験に受かったから、あとは申請だけですね」という従来の会話が、そのまま通用しなくなる場面が増えると思います。
ここは本人にも企業にも、早めに説明しておかないといけません。
ただし、全部が止まるわけではない

こういう公表が出ると、「外食業の特定技能はもう無理なんですね」と一気に理解されがちです。ただ、そこまで単純ではありません。
例外があります。
農水省によると、2026年4月13日以降でも、すでに外食業分野で特定技能1号として在留している人の転職等に伴う申請は通常どおり審査されます。
また、技能実習の「医療・福祉施設給食製造作業」を修了して特定技能1号の外食業分野へ移行する方、すでに外食業分野に係る特定活動「特定技能1号移行準備」の許可を受けていて、特定技能1号へ移行する方については、受入れ見込数の範囲内で順次許可するとされ、前者が優先処理です。
このあたりは、かなり実務的です。
完全停止ではなく、既に外食業界の中にいる人材、あるいは制度上かなり近い位置まで来ている人材を優先する運用に見えます。
推測ですが、現場の混乱を抑えつつ、既存の人材循環はある程度維持したいという発想なのだろうと思います。
「特定活動・移行準備」に逃がせばよい、とは言えない

実務で誤解されやすいのがここです。
外食業分野に係る特定活動「特定技能1号移行準備」への在留資格変更許可申請も、原則として不許可とされています。
つまり、特定技能1号が厳しいなら、いったん特定活動でつないでおこう、という発想も簡単には使えません。
ただし例外があり、外食業分野で特定技能1号として在留する人の転職案件、技能実習「医療・福祉施設給食製造作業」修了者からの申請、そして2026年4月13日より前に受理された申請で、2026年3月27日までに食品産業特定技能外食業分野協議会への加入申請を行っているものは、通常どおり審査されるとされています。
この「3月27日までに協議会加入申請」という期限は、かなり実務的に重要です。
書類の中身だけではなく、どの時点で何を済ませていたかが問われる。あとから整えればよい話ではありません。
更新は通常どおり。ここは少し安心材料

一方で、在留期間更新許可申請については、通常どおり審査すると明記されています。
すでに外食業分野の特定技能1号で適法に働いている人が、そのまま継続して更新するルートまで止まるわけではありません。
この点は、受入れ企業にとっても本人にとっても大事です。
今いる人の雇用継続と、これから新しく入れる話は分けて考える必要があります。現場ではここが混ざりやすい。
制度の話が大きく報じられると、既存社員まで不安になりますから、会社側は丁寧に説明した方がいいです。
企業は今、何を見直すべきか

今回の公表を受けて、外食事業者が見直すべきなのは、まず採用スケジュールです。
海外採用を前提にしていた案件は、想定どおりに進まない可能性が高い。国内在留者の変更も原則不許可になるので、代替ルートの検討が必要になります。
次に、採用対象者の属性確認です。すでに外食特定技能1号で在留している転職候補者なのか。
技能実習の「医療・福祉施設給食製造作業」修了者なのか。特定活動「移行準備」の許可を受けているのか。この区別で結論が変わります。
ここを曖昧にしたまま求人を進めると、最後で止まります。
そして、協議会加入や社内体制の整備です。
今回は上限到達が理由ですが、だからといって周辺要件の確認が甘くてよいわけではありません。むしろ枠が締まると、案件ごとの詰めの甘さがそのまま不利益になります。
本人側は「合格したから大丈夫」と思わないこと

外国人本人の側でも、今回の公表はかなり重要です。日本語試験や技能試験に合格していても、外食業分野の特定技能1号にそのまま進めるとは限りません。
2026年4月13日以降は、申請類型と本人の現在地によって結果が大きく分かれます。
特に留学生の方は、卒業時期との兼ね合いが出てきます。
在留期限が迫る中で、希望していた外食の特定技能に変えられないとなると、その後の在留設計自体を考え直す必要が出る場合があります。
ここは個別事情が強いので、専門家に確認が必要です。
制度があることと、使えることは別の話

特定技能制度は、人手不足対応の制度です。
けれど、受入れ見込数という上限がある以上、制度上の資格があることと、現実にその枠へ入れることは同じではありません。
今回の外食業分野の停止措置は、その当たり前だけれど見落とされがちな点を、かなりはっきり示しました。
行政書士として見ると、今後は「試験に合格した後の申請」ではなく、「申請可能性を見越した採用設計」がますます大事になると思います。
採用広報、入社時期、在留期限、申請類型、協議会加入。こうした要素を最初から並べて考えないと、せっかくのご縁が制度の入口で止まってしまう。
少し厳しい言い方ですが、これからはそこまで設計して初めて、外食業の外国人採用は実務として回るのだろうと思います。
【結論】
外食業分野の特定技能1号は、2026年4月13日以降、在留資格認定証明書交付申請が不交付となり、在留資格変更許可申請も原則不許可となります。ただし、すでに外食分野の特定技能1号で在留している人の転職案件や、技能実習「医療・福祉施設給食製造作業」修了者などには例外があります。在留期間更新は通常どおりです。
【根拠】
農林水産省は、外食業分野の特定技能1号在留者数が2026年5月頃に受入れ見込数5万人を超える見込みであるとして、2026年4月13日に在留資格認定証明書の一時的交付停止措置をとる方針を公表しています。あわせて、認定、変更、移行準備、更新の各申請の取扱いを具体的に示しています。
【注意点・例外】
2026年4月13日以前に受理された申請でも、直ちに認定・許可されるわけではなく、相当な遅延が見込まれます。変更申請や特定活動「移行準備」については例外類型があり、特に技能実習「医療・福祉施設給食製造作業」修了者や、既に移行準備の許可を受けている人は扱いが異なります。個別案件では、在留期限、現有資格、協議会加入時期の確認が必要です。専門家に確認が必要な場面も少なくありません。
【出典】
農林水産省「外食業分野における外国人材の受入れについて」
農林水産省「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について(令和8年3月27日)」
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