企業内転勤ビザで何が変わったのか
企業内転勤の在留資格は、これまで「海外の関連会社から日本法人へ異動する人のための制度」として比較的イメージしやすいものでした。
ところが、2026年4月からの運用見直しを見ると、もうその理解だけでは足りません。
いま入管が見ようとしているのは、肩書や辞令の有無ではなく、その転勤が本当に実在する企業グループ内の人事異動なのか、そして本人が本当に海外で対象業務に従事していたのか、という実態の部分です。
報道でも、来日前に勤めていた事業所や本人の勤務実態に関する資料の提出を求める方向が示されています。
入管庁の運用見直しは「制度の原点確認」に近い

入管庁の案内でも、在留資格「企業内転勤」について、令和8年4月1日運用開始の提出書類変更が明示されています。
さらに、企業内転勤の制度そのものは、海外の本店・支店その他の事業所で一定期間継続して、技術・人文知識・国際業務に当たる業務に従事していた者が、日本の事業所に転勤して同種の業務に従事することを前提としています。
つまり、もともと制度の芯にあったのは「海外での実績ある専門業務の延長としての転勤」です。今回の見直しは、その原点に戻って審査を厳しくした印象があります。
今回の厳格化で実務上重くなる3つのポイント

1 海外側の会社が本当に存在しているか
追加資料としては、転勤前に勤務していた事業所の存在を明らかにする資料として、公的機関発行の法人登記資料、納税状況、取引実績、船荷証券、輸出入許可書、広告などが挙げられています。
ここまで並ぶと、単なる会社案内や名刺だけでは足りない、というメッセージはかなり明確です。
海外法人が本当に活動しているのか、紙の上だけの箱ではないのか。その点を最初から見に来ているわけです。
2 本人が本当に海外で勤務していたか
日経報道が触れている来日前の勤務証明というのは、感覚的にはここが中心です。
制度上も、企業内転勤は転勤直前に外国の事業所で1年以上継続して対象業務に従事していることが前提です。
だから、在籍していましたという一文では弱い。どこで、どの部署で、どんな業務を、どのくらい継続して担当していたのか。
そこが資料で説明できない案件は、これから相当苦しくなると思います。
推測ですが、在職証明、社会保険資料、給与資料、組織図、業務説明書のような周辺資料の重要性は、これまで以上に上がるはずです。
ただ、在留資格申請に精通している専門家はこの資料は今まででも入管へ提出している人がほとんどではないかと思います。
それが、今回提出する資料として明確になったというところだと思います。
3 日本側に受入れ実態があるか
追加資料には、日本で活動する事業所の存在を示す不動産登記簿、事務所写真、平面図なども含まれています。
ここが実は、かなり実務的に効いてくるところです。地方の小規模法人や設立間もない会社では、登記はあっても、実際の使用実態や受入れ部署の説明が弱いケースがあります。
そういう案件は、書類の見た目よりも、受け入れ後に本当に専門業務に従事する環境があるのかという点で見られやすくなるでしょう。
「グループ会社だから大丈夫」は危ない

私はこの見直しを、単なる厳格化というより、「企業内転勤を安易な受け皿にしない」という整理だと見ています。
企業内転勤は、技術・人文知識・国際業務と似ているようで少し違います。
入管庁のQ&Aでも、両者は別の在留資格として区別されており、企業内転勤はあくまで企業グループ内の継続的な人事異動が土台です。
裏を返せば、その土台が弱いなら、制度の趣旨から外れやすい。現業色の強い業務や、受入れ先での職務内容が曖昧なケースは、今後さらに慎重に見られると考えるのが自然です。
行政書士実務で先に確認したいこと

グループ関係があることと、企業内転勤として許可されることは別問題です。
少なくとも、次の点は先に確認したいところです。
・海外拠点の実在性が公的資料や取引資料で示せるか
・本人の1年以上の継続従事が資料で説明できるか
・従事業務が技術・人文知識・国際業務に当たる内容か
・日本側事業所に受入れ実態があるか
どれか一つでも薄いと、後から説明が苦しくなります。
こういうとき、申請書を整える技術より先に、案件そのものの適合性を見極める目が必要です。ここは行政書士の腕の見せどころでもあり、同時に一番しんどいところでもあります。
企業が今から準備しておいた方がいいこと

企業側としては、今後は申請の直前になって慌てるのでは遅いかもしれません。
海外法人の登記資料、税務資料、在職証明、辞令、業務内容説明、日本側の受入れ部署資料などを、最初から申請前提で整理しておくべきです。
とくに海外法人側は、日本の申請実務を理解していないことが少なくありません。
「なぜそこまで必要なのか」と言われがちですが、いまはそこを詰めきらないと通りにくくなる局面です。制度が変わったというより、実態証明の水準が一段上がった、と捉えるのが実務的だと思います。
まとめ

今回の運用見直しは、まじめにグローバル人事をしている企業まで狙い撃ちしたものではありません。
むしろ、名目だけの海外勤務や、実体の薄い転勤案件をふるいにかけるためのものです。
だから、正面から説明できる案件であれば、必要以上に怖がる必要はない。ただ、説明できない案件を「企業内転勤ならいけるかもしれない」で進める時代では、もうない。
そこははっきり言ってよいと思います。
【結論】
企業内転勤の在留審査は、2026年4月から「海外勤務の実態」と「受入れ先の実在性」をより具体的資料で示す方向に強まりました。単なる辞令ベースでは足りず、制度趣旨に合った本物の転勤かどうかを見にいく運用です。
【根拠】
入管庁は在留資格「企業内転勤」について、令和8年4月1日運用開始の提出書類変更を案内しており、転勤前事業所の存在資料や日本側事業所の存在資料などの追加が示されています。また、入管庁Q&Aでは、企業内転勤は転勤直前に外国の事業所で1年以上継続して対象業務に従事していることが前提と整理されています。
【注意点・例外】
今回の見直しは、現時点で確認できる限り、主に提出資料の明確化と実態確認の強化として把握できます。個別案件で、どの資料をどこまで求められるかは事案により差があり得ます。実際の業務内容が現業に近い場合や、グループ関係の説明が弱い場合は、別の在留資格との整理も含めて専門家に確認が必要です。推測ですが、追加資料提出や補正対応の頻度は今後増える可能性があります。
【出典】
出入国在留管理庁「在留資格『企業内転勤』」
出入国在留管理庁「令和8年4月1日運用開始の提出書類変更案内」
出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」
ご提示の日経報道の検索要約
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