技人国の申請が4月15日から変わります

報道段階では少し様子見が必要だと思っていましたが、ここはもう一次情報で動いてよい場面です。出入国在留管理庁の「技術・人文知識・国際業務」ページで、令和8年4月15日以降の申請から、カテゴリー3または4に該当する場合は追加書類の提出が必要になることが案内されています。
技人国ビザは、エンジニア、通訳、デザイナー、語学教師、マーケティング業務従事者など、専門性を前提とする就労資格です。
入管庁もその該当例を明示しています。
今回の変更は、その技人国の中でも、とくにカテゴリー3・4の申請をかなり意識したものだと見てよいと思います。
何が追加されるのか

今回の追加書類は大きく2つです。
所属機関の代表者に関する申告書
これは受入れ企業側の説明責任を一段強める書類です。単に外国人本人の学歴や職歴だけを見るのではなく、どんな会社が、どんな体制で、どんな雇用をするのかまで、より丁寧に見ていく流れが感じられます。
言語能力を用いて対人業務に従事する場合の語学資料
こちらが今回いちばん注目されていた点です。公式案内では、「言語能力を用いて対人業務に従事する場合」に、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の言語能力を有することを証する資料が必要とされています。
つまり、技人国の全案件に一律で日本語要件が乗るというより、「対人業務」と「言語能力の使用」がキーワードになります。ここはかなり重要です。
B2相当とはどの程度か

公式案内では、日本語についてB2相当とみなす例も示されています。
JLPT N2以上
BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
中長期在留者として20年以上本邦に在留
日本の大学卒業、高専修了、専修学校専門課程等修了
日本の義務教育修了かつ高校卒業
ここまで出ているので、今後は「何となく日本語ができる」では足りません。
どの資料で立証するかまで意識して準備する必要があります。
誰に影響が大きいのか

影響が大きいのは、カテゴリー3・4の企業です。入管庁の区分では、カテゴリー3は法定調書合計表を提出しているがカテゴリー2ではない団体・個人、カテゴリー4はそれ以外です。
ざっくり言えば、大企業や公的機関よりも、中小企業や新設法人の案件に影響が出やすい改正です。
実務感覚でも、この設計はかなりわかりやすいです。
入管としては、比較的属性が見えやすいカテゴリー1・2より、追加確認が必要な層に書類を厚く求める形です。
企業は何を見直すべきか

まず、求人票や雇用契約書です。
その仕事は本当に「対人業務」なのか。
どの場面で日本語を使うのか。
社内調整なのか、顧客対応なのか、営業なのか、通訳なのか。
ここが曖昧だと、語学資料の必要性も、業務内容の専門性も、どちらも説明しにくくなります。
次に、採用スケジュールです。
4月15日以降の申請から必要ということは、もう準備の猶予は長くありません。
特に海外から新規で呼ぶ予定がある企業は、候補者の日本語試験の取得状況を早めに確認しておいた方が安全です。
最後に、代表者申告書に耐えられる受入体制かどうかです。
ここは少し重たい話ですが、会社の受入姿勢や説明の整合性が甘い案件は、今まで以上に通しにくくなる可能性があります。私はここ、かなり本質的な変化だと思っています。
行政書士としての見方

私は今回の変更を、単なる厳格化というより、「技人国を本来の専門職制度として使わせる方向をはっきり打ち出したもの」だと見ています。
実際、技人国は本来、専門性のある業務のための在留資格です。にもかかわらず、実態としては専門性の薄い業務に流用されるのではないか、という懸念は以前からありました。
今回、対人業務に言語能力資料を求め、さらに代表者申告書も追加するというのは、その入口管理を強める意味合いがあるはずです。これは推測ではありますが、かなり自然な読み方です。
ただ、注意したいのは、すべての技人国案件に同じ負荷がかかるわけではないことです。
対人業務性の有無、カテゴリー区分、立証資料の有無で、案件の重さはかなり変わります。ここを雑に一括りにすると、現場は混乱します。
まとめ

2026年4月15日以降、技人国の認定証明書交付申請について、カテゴリー3・4の所属機関では追加書類が必要になります。
追加されるのは、所属機関の代表者に関する申告書と、言語能力を用いて対人業務に従事する場合のCEFR B2相当の言語能力資料です。
日本語については、N2以上やBJT400点以上など、具体的な立証方法も示されています。
もうこれは報道ベースの話ではありません。実務として確認し、準備を始めるべき一次情報です。特にカテゴリー3・4の企業で、海外から技人国人材を呼ぶ予定がある場合は、職務内容の整理、会社資料の整備、日本語立証資料の確認を急いだ方がよいです。
【結論】
2026年4月15日以降、技人国の認定証明書交付申請では、カテゴリー3・4の所属機関に追加書類が求められます。対人業務で言語能力を使う場合には、CEFR B2相当の言語能力資料も必要です。これは法務省の公式案内で確認できる確定情報です。
【根拠】
出入国在留管理庁の技人国ページで、カテゴリー3・4の追加書類、代表者申告書、B2相当の言語能力資料、日本語能力の具体的なみなし基準が案内されています。また、同ページではカテゴリー区分も明示されています。
【注意点・例外】
現時点で確認できるのは、少なくとも技人国ページ上の案内です。個別案件でその業務が「言語能力を用いて対人業務に従事する場合」に当たるかは、職務内容ごとの精査が必要です。カテゴリー1・2は今回の追加書類の対象外として読めますが、個別に追加資料を求められる可能性までは否定できません。
【出典】
出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」
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