皆様こんにちは。
新潟県初の登録支援機関、新潟市西区の国際業務専門事務所『Asocia行政書士法務事務所』です。
早いもので5月も、あと2日で終わりですね。
2019年も、もう半分!あっという間に終わってしまいそうな感じがします。
さて、5月28日に留学生の就職支援のための法務省告示が改正されました。
施行日は本日5月30日に予定されています。
内容としましては以下の通りとなります。
本邦の大学又は大学院を卒業・修了した留学生(以下「本邦大学卒業者」といいます。)の就職支援を目的として
法務省告示「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」
の一部が本年5月30日に改正されることとなり
本邦大学卒業者が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望する場合は、在留資格「特定活動」による入国・在留が認められることとなります。
1 経緯・背景
外国人留学生に対する就職支援については、
「日本再興戦略改訂2016」において
外国人留学生の日本国内での就職率を現状の3割から5割に向上させることを目指すことが閣議決定されています。
また、平成30年12月25日の関係閣僚会議において
「外国人材受入れ・共生のための総合的対応策」が了承され、
留学生の就職支援の観点から、大学を卒業する留学生が就職できる業種の幅を広げるため、在留資格に係る告示改正を行うこととされました。
そこで、我が国の大学や大学院を卒業又は修了した優秀な外国人材の定着促進を図り、我が国経済社会の活性化が期待される外国人留学生の日本国内における就職の機会を拡大するために、法務省告示を改正するものです。
2 改正の概要
現行制度上、飲食店,小売店等でのサービス業務や製造業務等が主たるものである場合においては、
就労目的の在留資格が認められていませんでしたが、民間企業等においては、インバウンド需要の高まりや,日本語能力が不足する外国人従業員や技能実習生への橋渡し役としての期待もあり、
大学・大学院において広い知識を修得し、高い語学力を有する外国人留学生は、幅広い業務において採用ニーズが高まっています。
そこで、これらの採用側のニーズ及びこれまでの閣議決定等を踏まえ、本邦大学卒業者については、
大学・大学院において修得した知識,応用的能力等を活用することが見込まれ、日本語能力を生かした業務に従事する場合に当たっては
その業務内容を広く認めることとし、在留資格「特定活動」により、当該活動を認めることとしたものです。
3 公布・施行日
令和元年5月30日(予定)
引用:法務省ホームページより
日本の大学、大学院を卒業した留学生は本来、飲食店の接客、コンビニのレジ打ちなどの単純な作業がメインになる企業への就職の際に必要となる「特定活動」のビザの取得が可能となります。
大学・大学院で勉強し、修了した知識等を活かすことができる企業へ就職がしやすくなると思われます。
今年は特定活動など外国人雇用に関する事柄がどんどん変化していく年になりそうですね。
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