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新潟ビザ相談センター(新潟・福島・山形)

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TOP > コラム > フィリピン業務のプロフェッショナルにお会いしてきました!

フィリピン業務のプロフェッショナルにお会いしてきました!

2019.11.26
皆様こんにちは!

新潟県初の登録支援機関、新潟市西区の外国人ビザ申請等国際業務専門事務所
『Asocia行政書士法務事務所』です。
さて、弊所は新しい在留資格「特定技能」の登録支援機関に新潟県で初めて登録されました。

おかげさまで、「特定技能」についてのご相談をたくさん賜り、現在も複数の案件を
受任させていただいております。

様々な国籍の(そして様々な分野の)特定技能外国人についてご相談をお受けする中で、
これまでの在留資格には見られないような複雑な知識等を求められることが多く、
改めて「特定技能」についての奥深さを認識しております。

本日はその中でも、フィリピンの方を招聘する際の注意点をお伝えできればと考えております。

通常、外国人の方を海外から招聘する場合、
①日本の入管に在留資格認定証明書の交付を申請し、
②許可が出ましたらその証明書を在外公館(日本大使館、領事館等)に示して査証(ビザ)の発給を受け、
③日本に入国することになります。(かなりざっくりとした流れでございます。)

フィリピンでは、上記の②の段階でフィリピンの海外雇用庁(POEA)より「就労許可」を
取得しなければなりません。
これがなければ、苦労して日本の入管から許可をもらっても、日本で就労をすることができません。

しかも、この「就労許可」の手続がやはり非常に煩雑なものとなります。
フィリピンの方が海外から需要が大きい反面、その方々の権利を保護する必要があるので
当然といえばそうなのかもしれませんが。

しかも、よくよく調査を進めていくと現地のエージェントとの契約が事実上必須である等、
現地とのパイプをもっていなければ円滑な手続ができないものとなっています。

手続の流れや方法については今の時代、調べればある程度のことは知ることができますが、
それ以上の詳細や現地とのコネクションについてはどうしようもない部分もでてきます。


しかし、弊所はこんなことでは決して諦めません!
全てはお客様のために!


関東にその道のスペシャリストがいらっしゃることを知り、
運よくその方とお会いすることができました。

非常に優秀な方ですが、きさくにご対応いただき、
様々なことを教えていただきました。
(実は、弊所と偶然的なご縁もその時に判明しました!)

また、その方は現地とのコネクションを持っておられ、
弊所の案件もそちらにご紹介いただけることになりました。

今後もその方と弊所とで様々に協力体制を構築させていただけることとなり、
本当に心強く思っております。

やはり、このお仕事をさせていただくにあたり、
人との繋がりやご縁は本当に大切なものであると実感しております。


このように、フィリピンの方を雇用される際は特有の注意が必要となります。

※なお、2019年11月末時点で、まだ「特定技能」におけるフィリピン側の手続体制が整っておりません。


フィリピンの方の雇用をお考えの方は、信頼と実績のAsocia行政書士法務事務所まで!!

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
新潟の入管業務のことならお任せ下さい。
Asocia行政書士法務事務所
新潟県初の登録支援機関(19登-000085)
代表行政書士 播磨 史雄
特定行政書士 島崎  潤
住所:新潟市西区平島2丁目13-11 2F
℡:025-201-7514
mail:info@fumio-h-office.com
総合ホームページ:https://fumio-h-office.com/
新潟ビザ相談センター:http://visa-asocia.com/
新潟県お酒の販売許可申請代行センター:https://www.sakemenkyo.com/
一般社団法人設立専門ページ:https://niigata-syadan.com
新潟成年後見相談センター:http://www.niigata-seinenkouken.com/
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