皆様こんにちは。 新潟県初の登録支援機関、新潟市西区の外国人ビザ申請等 国際業務専門事務所『Asocia行政書士法務事務所』です。 いつもブログを見ていただきありがとうございます。 さて、新しい在留資格『特定技能』が始まり、およそ10ヶ月が経とうとしています。 特定技能外国人の数はとある情報によると約千人との事ですが、政府の掲げる約35万人計画に遠く及ばないのが現状です。 対象業種の中でも外食業、食料品製造業や介護分野は技能試験等をいち早く行っており、対応も早いのですが、スロースタートな分野もあります。 今回、本題の建設業界に関しましてですが、段々と動きを見せて来ています。建設の分野ですが、特定技能外国人を雇用するには、特定技能外国人の在留許可申請手続きを行う前に、もう一手間ふた手間ほどかける必要があります。 それは、『建設特定技能受入計画書』を作成し、認定を受ける必要がある点です。 これは他の分野には無い建設業ならではの取り組みです。 これを作成して、認定を受けてからでないと、特定技能外国人の在留許可申請を行うことはできません。 技能実習生と似た感じですね。 他の分野と少々異なる手続きが必要になりますので、 来月から国土交通省は建設特定技能外国人制度に関して説明会を全国で開催する様です。 参加する資格は、特定技能外国人を雇用を予定している建設業の方に限られるとのことです。 関東は既に満席となっていますが、他の地域はまだ余裕がありそうです。 興味のある方は早めに申し込みを行う事をお勧めします。
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