こんにちは。
新潟県初の登録支援機関、新潟市西区の外国人ビザ申請等専門事務所
『Asocia行政書士法務事務所』です。
いつもブログを見ていただきありがとうございます。
さて、何かと話題になっている在留資格『特定技能ビザ』ですが
昨年に申請をした特定技能の在留資格認定証明書2名分が
東京入国管理局から届きました。
在留許可申請を行うにあたり、
『在留資格該当性』と『上陸許可基準適合性』を確認する必要がありますが
特定技能1号の『在留資格該当性』に関しては、
①特定産業分野該当性
②受入機関適合性(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私機関の基準)
③契約適合性
④支援計画適合性
を満たしている必要があります。
更に、呼び寄せる特定技能外国人の国籍によって
更に『上陸許可基準要件』を満たす必要があります。
今回のフィリピンの場合には、OCE(海外雇用許可証)を取得する必要があります。
様々な要件をクリアすることで
特定技能外国人を呼び寄せる様になります。
フィリピンの二人とは、
申請にあたりテレビ電話で会話したり、
メッセージのやり取りを頻繁に行っていたので、
大きな事を成し遂げた仲間みたいな感覚が芽生えてきました。
早く二人に会える日を楽しみにしています。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
新潟のビザ申請・入管業務のことならお任せ下さい。
Asocia行政書士法務事務所
新潟県初の登録支援機関(19登-000085)
代表行政書士 播磨 史雄
特定行政書士 島崎 潤
住所:新潟市西区平島2丁目13-11 2F
℡:025-201-7514
mail:info@fumio-h-office.com
総合ホームページ:https://fumio-h-office.com/
新潟ビザ相談センター:http://visa-asocia.com/
新潟県お酒の販売許可申請代行センター:https://www.sakemenkyo.com/
一般社団法人設立専門ページ:https://niigata-syadan.com
新潟成年後見相談センター:http://www.niigata-seinenkouken.com/