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入国管理局よりワーキング・ホリデーで在留していた帰国困難者に対する 在留諸申請の取扱いについてお知らせがあります。
ワーキング・ホリデーで在留していた帰国困難者に対する 在留諸申請の取扱いについて
1 対象者
①「特定活動」(5号及び5号の2:ワーキング・ホリデー)により 本邦に在留する方で,新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響 に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて,帰国便の確保や本国国 内の居住地への帰宅が困難の方(以下「帰国困難者」といいます。)
②帰国困難者として,「特定活動」(5号及び5号の2:ワーキング・ ホリデー)の在留資格から「短期滞在」の在留資格へ変更し在留中 の方であって,帰国困難な事情が継続している方。
「特定活動」(5号及び5号の2:ワーキング・ホリデー)により 本邦に在留する方で,新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響 に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて,帰国便の確保や本国国 内の居住地への帰宅が困難の方(以下「帰国困難者」といいます。)
帰国困難者として,「特定活動」(5号及び5号の2:ワーキング・ ホリデー)の在留資格から「短期滞在」の在留資格へ変更し在留中 の方であって,帰国困難な事情が継続している方。
2 対応
1 上記①の方
引き続きワーキング・ホリデーに係る活動を希望する場合,在留 期間の更新が可能です。
2 上記②の方 帰国困難者として「短期滞在」への在留資格へ変更した方で,滞在中の生活費を補うことを目的として改めてワーキング・ホリデーに 係る活動を希望する場合,「特定活動」(5号又は5号の2:ワーキン グ・ホリデー)への在留資格変更が可能です。
3 立証資料
帰国が困難であることについて,空港閉鎖や移動制限等により居住地
に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料を提出してください。
※ 帰国困難である状況が継続している場合,在留期間の更新が可能で す。なお,在留期間は原則として「6月」が決定されます。
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