こんばんは。
新潟県初の登録支援機関、新潟市西区の外国人ビザ申請等国際業務専門事務所
『Asocia行政書士法務事務所』です。
いつもブログを見ていただきありがとうございます。
新型コロナ関連で入国管理局より新しく通達が出ていますので
お知らせいたします。
在留カード関係の届出・申請につきましては,新型コロナウイルス
感染症に係る現下の情勢に鑑み,地方出入国在留管理官署における
混雑防止のため,以下のとおりお知らせします。
〇 在留カードに係る法定の届出・申請期間の末日(在留カードの
有効期間満了日を含む。)が3月,4月,5月又は6月中である方に
ついては,その末日から3か月後までに,届出・申請を行って
いただくことで差し支えありません。
〈対象となる届出・申請〉
〇 在留カードの氏名等の記載事項の変更届出(入管法第19条の10第1項) 〇 在留カードの有効期間更新申請(入管法第19条の11第1項)
〇 在留カードの紛失等による再交付申請(入管法第19条の12第1項)
感染拡大防止の観点から,お急ぎでない方は来庁をお控えください
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Asocia行政書士法務事務所
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代表行政書士 播磨 史雄
特定行政書士 島崎 潤
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