皆様こんにちは。
新潟市西区のビザ専門行政書士「Asocia行政書士法務事務所」でございます。
弊所では引き続き、お客様の安全・安心を第一に考え、
「アルコール消毒の設置」、「ご相談者様で希望の方へのマスクの提供」、「お飲み物等の提供の停止」を継続してまいります。
さて、今日は留学生のアルバイトに関してですが
最近の相談で多い話題が
留学生が『週28時間を超えてアルバイトしているのではないか?』
と言う入国管理局からの指摘が多くなっているということです。
あくまでも28時間を超えているかどうかは、
本人のみが知ることではあるのですが、よくよく調べてみると28時間を超えてアルバイトをしていた。なんてこともあるかもしれません。
留学生がどこでアルバイトしていたという実績を
入国管理局は情報を仕入れている可能性があります。
1日でもアルバイトを行い賃金を得ていた場合には
必ずビザの更新の際には忘れずに申告しましょう。
そして、28時間を超えてアルバイトをしていた場合には
留学生は最悪、強制退去になる可能性があります。
絶対に気をつけるようにしてください。
なってしまってからでは遅いのです。
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