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新潟ビザ相談センター(新潟・福島・山形)

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TOP > コラム > 【特定技能ビザ】変更申請の場合にご注意ください!

【特定技能ビザ】変更申請の場合にご注意ください!

2020.12.10

皆様こんばんは。

新潟市西区のビザ専門行政書士「Asocia行政書士法務事務所」でございます。

いつもブログを見ていただきありがとうございます。

【Asociaの新型コロナに対する取組】
①面談スペース飛沫感染を防止するためのパーテーションを設置。
②消毒液の常備
③サーキュレーターを設置。
④飲み物の提供はコップによる提供では無く、缶のお茶を提供。
⑤スタッフのマスクの着用及び手指消毒の徹底
⑥マスクを忘れたお客様にはマスクの提供(1人一枚)
⑦ウイルス対応の空気清浄機の導入

弊所では引き続き、お客様の安全・安心を第一に考え、
対策を行って参ります。

どうぞ皆様も引き続き健康にご留意されてください。

さて、2019年4月から始まりました【特定技能ビザ】ですが
今年新型コロナウイルスの影響を受けて日本への外国人の入国もままならない状況下で
伸び悩んでおります。
これから日本にいる他の在留資格から
特定技能外国人を雇用しようとする企業の社長や採用担当者の方
以下の点を気をつけて下さい。


今年は留学生ビザの更新の際にアルバイトなどの状況の審査が厳しく
更新不許可になる学生が多かった様に思えます。

その際に不許可になった留学生は出国準備のためのビザに変更することになりますが
多くの学生はまだ日本にいたい!という気持ちがあるためにあれよこれよと手段を考えて
必死に日本に適法に在留できる手段を考える方が多いと思います。

ですが、気をつけてください。
一旦留学ビザをオーバーワークなどを理由に更新不許可になった外国人は
その後、出国準備のビザに切り替わってから
何とか特定技能ビザを取得しようと評価試験を受験し
合格したとしても、
帰国しないまま日本滞在中にビザ変更申請をしても申請自体を受け付けないとのことです。

まずは帰国してから
特定技能ビザの認定申請をしてほしいと入管の職員よりお話がありました。

以上を気をつけて下さい。

特定技能ビザのことなら新潟県初登録支援機関Asocia行政書士法務事務所にお任せ下さい!

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
新潟のビザ・入管業務のことならお任せ下さい。
Asocia行政書士法務事務所
新潟県初の登録支援機関(19登-000085)
代表行政書士 播磨 史雄
特定行政書士 島崎  潤
住所:新潟市西区平島2丁目13-11 2F
℡:025-201-7514
mail:info@fumio-h-office.com
総合ホームページ:https://fumio-h-office.com/
新潟ビザ相談センター:http://visa-asocia.com/
新潟県お酒の販売許可申請代行センター:https://www.sakemenkyo.com/
一般社団法人設立専門ページ:https://niigata-syadan.com
新潟成年後見相談センター:http://www.niigata-seinenkouken.com/

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