皆様こんばんは。
新潟市西区のビザ専門行政書士「Asocia行政書士法務事務所」でございます。
いつもブログを見ていただきありがとうございます。
連日晴天が続いていましたが、今日は雨になった新潟です。
ありがたいことにここ連日ビザ申請に関するお問い合わせやご依頼を頂戴しています。
中には海外からの直接のお問い合わせを頂戴するケースもあり、実際にお会いしたことの無い方からのご相談もあります。
お客様も多様化しています。
そうした中で、ビザ申請を行う専門家の責任として確認作業はしっかりして行けたらと思います。
皆さんは知っていますでしょうか?
近年、増加する在留カードに偽造は巧妙化しています。
券面の偽造技術の精巧化、有効な在留カード番号を使用した偽変造在留カード作成事案が発生するなど、これまで以上に偽変造在留カード対策が必要となっています。
令和2年版 犯罪白書によりますと、入管法違反の検挙件数は,平成17年から減少していたが,25年及び26年に増加し,27年は減少したものの,28年から増加し続け,令和元年は5,897件(前年比1,153件(24.3%)増)であった。元年における入管法違反の検挙件数を違反態様別に見ると,不法残留が3,603件と最も多く,次いで,旅券等不携帯・提示拒否(在留カード不携帯・提示拒否及び特定登録者カード不携帯・提示拒否を含む。)793件,偽造在留カード所持等(偽造在留カード行使及び提供・収受を含む。)748件,資格外活動398件の順であった(警察庁刑事局の資料による。)。
参照:http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/67/nfm/n67_2_4_8_2_2.html
近年、増加する在留カードに偽造は巧妙化しています。
券面の偽造技術の精巧化、有効な在留カード番号を使用した偽変造在留カード作成事案が発生するなど、これまで以上に偽変造在留カード対策が必要となっています。
出入国在留管理庁では、令和2年12月25日から、在留カード及び特別永住者証明書のICチップの内容を読み取り、その情報が偽造・改ざんされたものでないことを確認するための機能を提供する在留カード等読取アプリケーションを順次無料配布しています。
http://www.moj.go.jp/isa/publications/press/02_00002.html
PCだけでなく、スマートフォン用のアプリもありますので、
簡単に確認作業を行うことができます。
手順は次の通りです。
①まず最初の画面で、在留カード右上に記載の番号を入力します。
②次にスマホの読取できる部分を在留カードのICカードが埋め込まれている部分を接触させて数十秒待ちます。
その後下記の画面が出てきて、
実際に入管側に登録されている在留カード情報を見比べることができ、
偽造の確認することができます。
特に外国人を雇用する事業主等は事前に確認する義務がありますので
こちらのアプリを使用して確認することをお勧めします。
今後こちらのアプリにて確認しない場合には、不法就労助長罪などの入管法違反に問われることになると考えられます。
また、私たちの様なビザ申請に携わる士業などの専門家も、依頼者の在留カードが偽造でないかの確認が求められます。
手軽に導入できますので、
必ず確認するようにしてください。
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