いつも弊所のブログを見ていただきありがとうございます。
新潟市西区のビザ専門国際行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でございます。
弊所にて一番ご相談が多いのが、【永住ビザ】に関することです。
日本が好きで、日本に住む外国人の方にとっては最終目標と言っても過言ではないのが【永住ビザ】です。
※画像は弊所にて永住ビザを取得させていただいた方の在留カードです。
出入国在留管理庁のホームページには、『永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)』という形で公開しています。
しかし、外国人の方々にとって表現が難しいのと、曖昧な記載になっているので私たちみたいな専門家以外の申請に関して経験のない人だと一見何言っているのか分かりづらいと思います。
そこで、少しでも分かりやすく理解していただき、永住ビザの許可のための要件をこれからブログにて記載をしていきたいと思います。
前述のホームページの法律要件として最初に記載してある
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
※ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。
素行が善良?法律を遵守?社会的に非難されることのない生活?ってなに??
とハテナマークがたくさん付くと思います。
では、「素行が善良である」ということはどういうことか、下記に具体的にご紹介します。
①日本国又は日本以外の国の法令に違反して、懲役、禁固若しくは罰金又はこれらに相当する刑(道路交通法違反による罰金又はこれに相当する刑を除く。以下同じ)に処せられたことがある者。ただし、懲役若しくは禁固又はこれらに相当する刑については、そのすべての刑の執行が終わり若しくは執行の免除を得た日から10年を経過し、又は、刑の執行猶予の言い渡し若しくはこれに相当する措置を受けた場合で当該執行猶予の期間を経過したとき、また、罰金刑又はこれに相当する刑についてはその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年を経過したときは該当しないものとして扱う。
②少年法による保護処分(少年法第24条第1項第1号及び第3号)が継続中の者
③日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者
④他人に入管法に定める証明書の交付又は許可を受けさせる目的で不正な行為を行った者又は不法就労のあっせんを行った者
①は、長々と記載されいて、理解が難しいと思いますが、
簡単に言いますと、一時不停止等の道路交通違反はこの場合大丈夫です。
それ以外の違法行為を行った場合、懲役や禁固の場合はそれ以降10年、罰金の場合はそれ以降5年は、「素行が善良である」とは言えないということです。
日本にずっといる事のできる資格を受けるわけですから、何かしら罪を犯してしまった方が申請できないというのは言ってみたら当たり前ですよね。
また、道路交通法違反は大丈夫だからと言って何回も罰金を支払うことは永住申請において入管にとっては心象は良くないと感じます。
やはり運転には気をつけていただいて方が私としては良いと思います。
以上、永住ビザの許可要件『素行が善良であること』の詳細に解説いたしました。
次回は『独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)』
を解説していきます。
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