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ビザと在留資格は違うものですか。
厳密には違うものです。ビザとは、在外公館で発行されるもので、その外国人が持っているパスポートが有効であるという「確認」と、ビザに記載された条件により入国することに支障がないという「推薦」の意味を含むものです。一方、在留資格とは、外国人が日本に入国・在留して従事することができる活動又は入国・在留できる身分又は地位について類型化したものであり、現在約30種類の在留資格があります。
しかし、一般的には在留資格のことを「ビザ」と呼ぶ方が多いので、当事務所でもあえて混同して用いるケースがございます。 -
在留資格の申請は誰が行うのですか。
原則として、外国人本人が行います。しかし、法律で認められた代理人や、私たち申請取次行政書士が代わりに申請することも認められており、その場合、本人の出頭は原則として不要となります。
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「留学」ビザで滞在している留学生をアルバイトとして雇用することはできますか。
可能です。「留学」ビザは原則として就労ができませんが、「資格外活動許可」を取得することで週28時間までであればアルバイトを行うことが可能です。
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Asocia行政書士法務事務所では「特定技能」の相談にも乗ってくれるのですか。
もちろんです!当事務所では在留手続専門の行政書士2名が常に最新の情報収集を行っておりますので、人手不足で悩む事業主様のお力になれるものと確信しております。まずは、当事務所のホームページに概略がございますので、そちらをご覧ください。
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私は旅館を運営している事業主ですが、「特定技能」の対象となりますか。
旅館・ホテル営業の許可を取得していれば「宿泊」分野に該当すると考えられます。現在、国によって特定技能1号では14分野が定められているので詳細は(http://www.moj.go.jp/content/001279757.pdf)でご確認ください。
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新しいビザ「特定技能」とは何ですか。
中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、特定の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくためのビザです。1号と2号があり、1号は最大で5年間滞在でき、家族の帯同は基本的には認められません。2号は更新の回数に制限はなく、要件さえ満たせば家族の帯同も可能です。
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ビザの申請にはどのような資料が必要となりますか。
申請するビザによって必要となる資料も要件も変わってきます。詳しくは当事務所までご相談ください。
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在留カードの携帯義務は子供にも課せられますか。
16歳未満の方については、在留カードの常時携帯義務が免除されています。よって、在留カードを常時携帯する必要はありません。
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在留カードの代わりにパスポートを携帯していれば大丈夫でしょうか。
パスポートの携帯の有無に関わらず、在留カードは常時携帯義務があります。
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外国人が有しているビザはどのような方法で確認できますか。
中長期在留者に交付される「在留カード」に記載されています。在留カードにはビザ以外にも在留期限や就労制限の有無など重要な情報が記載されています。また、在留カードは常時携帯しなければならず、携帯義務違反があった場合、20万円以下の罰金,提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
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就労の制限がないビザがあると聞いたのですが。
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」のビザを保有していれば、留学生のアルバイトのように週28時間といった制限や、一般的な就労ビザのように業務内容の制限はありません。もちろん、合意があれば単純労働や肉体労働などに就業してもらうことも可能です。
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個人事業でも外国人従業員を雇用し、就労ビザを取得することは可能でしょうか。
個人事業であっても、小規模な法人であっても、就労ビザを取得する要件さえ整っていれば可能です。