【最新情報】特定技能制度の改正
2025年(令和7年)2月17日、特定技能制度に関する省令の一部改正が公布されました。
本改正は、特定技能所属機関(受入れ企業)が地域の共生施策と連携することを目的としたものです。施行は2025年(令和7年)4月1日からとなります。
今回の改正により、特定技能所属機関に求められる責務が増えることになります。
行政書士としても、クライアントである受入れ企業に対し、適切な情報提供やサポートを行うことが求められます。本記事では、今回の改正のポイントを解説し、行政書士としてどのような支援が可能かを考えていきます。
1.改正の背景
2024年(令和6年)3月29日の閣議決定により、特定技能の対象分野が従来の12分野から16分野へと拡大され、受入れ見込数も約34万5千人から82万人へと大幅に引き上げられました。
これに伴い、地域における外国人との共生がより一層重要視されるようになりました。特定技能外国人の増加に対応するため、特定技能所属機関が地域と連携し、共生社会の実現に向けた取り組みに協力することが制度の運用方針として明記されました。
2.改正のポイント
① 「協力確認書」の提出義務化
特定技能所属機関は、地方公共団体(市区町村)から共生施策への協力を要請された場合、それに応じる旨の「協力確認書」を提出する義務が生じます。
提出のタイミングは以下のいずれかです。
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合 → 雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請の前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合 → 施行日(2025年4月1日)以降、初めて在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
協力確認書は、外国人が勤務する事業所の所在地および住居地が属する市区町村に提出する必要があります。
協力書の様式例
② 在留諸申請時の新たな申告義務
特定技能外国人に関する在留諸申請において、特定技能所属機関は「地方公共団体が実施する共生施策に協力する意思がある」ことを申告しなければなりません。
③ 1号特定技能外国人支援計画の作成・実施
支援計画の作成・実施にあたり、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが求められます。具体的には、
- 行政サービス案内
- 交通ルールやゴミ出しルールの周知
- 医療・公衆衛生、防災訓練・災害対応の情報提供
- 地域イベントや日本語教室の案内
などを考慮した計画を策定する必要があります。
それに伴い、特定技能外国人支援計画の様式が変更になります。
④ 地方公共団体からの協力要請への対応
地方公共団体が実施する共生施策に関する協力要請に対し、特定技能所属機関は「共生社会の実現に必要であり、特定技能外国人の支援に資するものである場合」に応じる義務があります。
ただし、以下のような要請については応じる必要はありません。
- 法的根拠のない地域イベントへの強制参加
- 特定技能外国人を対象とした寄付・拠出金の要請
- 特定技能制度と関係のない施策への協力
- 過大な負担を伴う協力要請
3.行政書士が果たすべき役割
本改正により、特定技能所属機関が行うべき手続きが増え、負担が大きくなることが予想されます。行政書士としては、以下の点でサポートを行うことが重要です。
(1)協力確認書の作成・提出サポート
協力確認書の作成に際し、内容が適切であるかを確認し、市区町村ごとの提出要件に対応するサポートを提供できます。
(2)在留資格関連手続きの代行
在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更・更新許可申請の際、新たに求められる申告事項の確認・記載をサポートします。
(3)支援計画の策定支援
地方公共団体の共生施策を踏まえた適切な支援計画を策定することで、特定技能所属機関が制度要件を満たすよう助言できます。
(4)特定技能所属機関向けの情報提供・研修
特定技能外国人を受け入れる企業向けに、今回の改正に関する説明会や研修を実施し、適切な対応ができるよう支援します。
4.まとめ
今回の改正により、特定技能所属機関には、地方公共団体の共生施策との連携が求められるようになりました。
行政書士としては、企業が適切に対応できるよう、書類作成や在留資格関連手続きのサポートを行うことが不可欠です。
今後、4月1日の施行に向けて、クライアントへの周知を進めるとともに、地方公共団体との情報共有を積極的に行い、スムーズな運用をサポートしていくことが求められます。
行政書士としての役割をしっかりと果たし、特定技能制度の円滑な運用に貢献していきましょう。
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