新型コロナウイルスの影響で学費が支払えず、学校を辞めざる終えないが、帰国ができない人や 留学VISA更新時にオーバーワークなどを理由に更新不許可になった留学生の方必見です。 本日10月19日より上記の方も28時間以内のアルバイトができるようになりました。 教育を受ける活動を行わない場合
(1)「留学」の在留資格を有していた方が,帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる 場合は,在留資格「特定活動(6か月)」への在留資格変更許可が可能。
⇒ 就労を希望する場合は,資格外活動許可を受けなくとも,1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。 ※10月19日より,卒業の時期や有無を問わない取扱いに変わりました。
(2) 2020年に教育機関を卒業した留学生で「留学」の在留資格を有し,資格外活動の許可を受けている方が, 帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合
⇒ 卒業後であっても1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。