先日弊所にて留学していた大学院を卒業(当時予定)、就職したいとのことでご相談を受けておりました方の「特定活動46号」のビザを無事取得されたお客様から嬉しい声を頂戴しました。
今回の案件は、直接就職先の採用ご担当の方からご連絡をいただき、在留資格変更に関するご相談でした。
当初は「技術・人文知識・国際業務」のビザのご要望でしたが、
よくよくヒアリングをしていくと、
李様の将来のことを考えて、様々な仕事も経験させたい等の希望がありました。
そのことから、李様が「特定活動46号」のビザに該当する可能性はないか。
と言うところから検討させていただき「特定活動46号」のビザはいかがでしょうか。
とご提案させていただいたところ、それぞれの思惑に合致した形となりました。
そもそも「特定活動46号」のビザとはどういったビザのことなのでしょうか?
入国管理局のHPの留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン
→https://www.moj.go.jp/isa/content/001359582.pdf
には以下の様に記載されています。
「本邦大学卒業者が本邦の公私の機関において,本邦の大学等において修得した広い知識,応用的能力等のほか,留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として,幅広い業務に従事する活動を認めるものです。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては,一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは”認められません”が,本制度においては,上記諸要件が満たされれば,これらの『活動も可能』です。
ただし,法律上資格を有する方が行うこととされている業務(いわゆる業務独占資格が必要なもの)及び風俗関係業務に従事することは認められません。」
と、技術・人文知識・国際業務のビザには認められていない、
一般的サービス(例えば、コンビニでの接客作業など)も認められると言った特徴があります。
条件として、求められる要素は、後日ブログに記載をしていきますが、
とても優秀な方にのみ与えられるビザと言うことだけ覚えておいていただけたらと思います。
無事に「特定活動46号」ビザが取得できたと言うことで
李様より喜びの声が届きましたので、お知らせいたします。
Q1.どのようなきっかけ、経緯で弊所のサービスをお知りになりましたか?
A1.就職先の採用担当の方から紹介で
Q2.外国人雇用、在留手続において困ったことや悩んだことは何ですか?
A2.就労ビザが取得できるのか不安でした。
Q3.実際に弊所に依頼してみていかがですか?(良いところや改善点など教えてください。)
A3.とても親切に対応して貰えたので良かったです。
李様より。
新年度を迎えるにあたり、就職を控えた外国人留学生の方は、自分が適切な在留資格に該当した就職先が決まるのか?自分が適法に就労ビザがしっかりと取得できるかどうか?
夢を持って日本に来たのに、日本に居られるのか?
と言った様々な不安を抱えるのは当然のことだと思います。
入管取次業務を行う行政書士は、日本の法律をしっかりと遵守して、
将来有望な外国人の方が安心して日本で暮らせることをサポートすることが当たり前ですが求められます。
たまに何故この人とこの仕事に、在留資格該当性がないにも関わらず、
技術・人文知識・国際業務のビザで現場で働いている外国人に会う機会があります。
人材紹介会社やその関係の行政書士がそうした指南をしているケースもちらほらと見受けられます。
身内の恥ではありますが、同じ行政書士が関与していることはとても憤りを感じざる負えません。
少々感情的になりましたが、
私たちはそうした不安に乗じて隙をついていく事はしたくはありません。
母国を離れ、日本で頑張り、日本のために働いてくれる外国人の方にとって
就職先の企業とその外国人の方との一番良い形をご提案し、サポートしていける事務所であり続けたいと思っています。
今回、就職先の企業様の想いと李様の今後にとって一番良い形づくりの第一歩をお手伝いできてたとしたらとても光栄なことがと思います。
最後になりましたが、これからの李様のご活躍を事務所一同応援しております。
アンケートのご協力ありがとうございました。
新潟のビザ専門
Asocia(アソシア)行政書士法務事務所
スタッフ一同
ビザ新潟