新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
1年もあと4ヶ月となり、あっという間に今年も9月となりました。
夏が終わり、秋らしく少し涼しさを感じます。
新潟市内にある上堰潟公園という場所で、稲わらを材料に、毎年テーマを変えてオブジェを制作・展示。武蔵野美術大学生などによって作られた、躍動感あふれる作品を楽しめます。
そんな芸術の秋にちなんで(笑)
芸術に関わる方に与えられるビザがあります。
それは「芸術」という種類のビザです。
日本で芸術活動を行うためには、適切な在留資格を取得する必要があります。
このブログでは、芸術家として日本での活動を希望する方に向けて、在留資格(ビザ)の種類や申請手続きについて解説します。
1. 芸術家ビザ(「芸術」在留資格)とは?
日本で芸術家として活動するための主な在留資格は、「芸術」ビザです。
このビザは、音楽、演劇、舞踊、美術、文学などの分野で活動するプロの芸術家が対象です。
申請する外国人の方は、芸術活動を職業として行うための実績や才能を証明する必要があります。
この在留資格(ビザ)に該当する方の例として、
プロのバレエダンサーの方が日本でバレエ教室の講師として活動する場合などが挙げられます。
申請条件
芸術ビザを申請するためには申請する外国人の方が以下の条件に当てはまる必要があります。
•専門的な実績: 過去の受賞歴、展覧会の出品経験、コンサートの出演経験など。
•経済的な基盤: 日本での活動が継続的に可能な収入があることを証明できること。
•滞在期間: 5年、3年、1年又は3月の在留期間が認められますが、状況に応じて延長が可能です。
2. その他の在留資格
前述の芸術ビザ以外にもアーティストの方が日本で活動するための在留資格(ビザ)以外には以下のようなものもあります。
その時の活動内容によって取得する在留資格(ビザ)が変わりますので、参考に記載をいたします。
「興行」ビザ: 演劇、演芸、歌謡、舞踊または演奏などの芸能活動や、スポーツなどの興行の活動を行うためのビザです。
たとえば、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手などが日本でテレビに出演したり、コンサートを行ったり、これらの活動を行うために来日するためのものです。
「文化活動」ビザ: 学問や芸術、文化に関する活動を行うためのビザです。
特に、報酬を伴わない活動を行う場合に適しています。
これらのビザについては後日、詳しく記事を書きたいと思います。
3. 申請手続きと必要書類
在留資格の申請には、いくつかの書類が必要です。
主な書類には以下が含まれます。
•申請書: 日本の出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロード可能です。
•履歴書: 芸術活動の履歴や実績を詳しく記載します。
•活動計画書: 日本での活動内容や計画を具体的に記述した書類。
•推薦状: 所属する団体や著名な人物からの推薦が求められることもあります。
これらの他に、入管から求められる資料がある場合もありますので、お近くの専門家に相談されることをオススメします。
4. 日本での生活と活動の注意点
日本において芸術活動を行う上では、日本で活動して行くための生活費なども重要な審査の項目となります。
日本の企業において雇用される場合には、その方の実績と給料が見合った金額であるかもご注意ください。
また、日本で芸術活動を行う際は、文化の違いや言語の壁に注意する必要があります。
そして、日本のビザ制度は頻繁に変更されることがあるため、最新の情報を常に確認することが重要です。
まとめ
日本で芸術家として活動することは、多くの挑戦が伴いますが、その一方で新しいインスピレーションと成長の機会も得られるでしょう。
世界で活躍するアーティストから指導を受ける機会を日本の子供たちが受けれることは、その後の人生にとって得難い経験にもなります。
日本に興味を持った才能あふれる外国人の方が、日本に来てくれることはとても良い影響を与えてくれます。
また、正しい在留資格を取得し、事前準備をしっかりと行うことで、より充実した日本での芸術活動を実現することができると考えます。
芸術ビザをはじめとする各種ビザ・在留資格のご相談はホームページのお問い合わせフォームをはじめ、お電話・LINE・Facebook・Instagramからも可能です。
また、当事務所のYouTubeチャンネル「ビザにいがたちゃんねる」も更新中です。興味のある方はYouTubeもぜひのぞいてみてください。
以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。
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