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新潟ビザ相談センター(新潟・福島・山形)

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TOP > コラム > コレはやばい!【留学ビザの不許可事例(お金の問題)】

コレはやばい!【留学ビザの不許可事例(お金の問題)】

2025.03.03
コラム留学ビザ
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皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。

【行政書士が解説】留学ビザが「お金の問題」で不許可になる理由とは?

日本の学校へ留学するためには、「留学」の在留資格(ビザ)を取得する必要があります。

その際、多くの申請者が悩むのが「経費支弁能力の証明」 です。

当事務所には、留学生を受け入れる日本語学校などから「預金400万円を証明したのに、お金の問題で不許可になった…」というご相談をいただくケースも実際にあります。

なぜこのようなことが起こるのか? 行政書士の視点から解説します。

 

1. 預金の額だけではなく「資金の出所」が重要

申請の際に、経費支弁者の預金残高証明書を提出しますが、金額だけではなく、そのお金の「出所」も厳しくチェックされます。

例えば、

✅ コツコツ貯めたお金であることが明確(給与・事業収入など) → 問題なし

❌ 直前に大金が振り込まれている(誰かから借りた?) → 疑問視される

つまり、預金通帳の取引履歴が不自然だと、「本当に自分のお金なのか?」と疑われる可能性があります。

対策として、過去1~2年分の預金通帳を提出し、資金の流れを明確にすることが大切です。

 

2. 経費支弁者の収入が低すぎるとNG

経費支弁者(学費や生活費を負担する人)の預金が十分でも、収入が低すぎると不許可の可能性が高くなります。

例えば、

• 経費支弁者の年収が100万円しかないのに、400万円の預金がある

• 仕事をしていないのに大金を持っている

このような場合、「どうやって貯めたのか?」が問題視され、預金額が十分でも不許可になることがあります。

対策として、経費支弁者の収入証明書(給与明細・納税証明書など)を提出し、経済的な安定性を示すことが重要です。

 

3. 経費支弁者との関係が不自然ではないか

経費支弁者が親や兄弟などの近親者であれば問題になりにくいですが、遠い親戚や第三者が支弁者の場合、審査が厳しくなります。

特に、

• 「知人」が経費支弁者になっている

• これまで関係が薄かった人が突然学費を負担することになった

このようなケースでは「本当に支援する意思があるのか?」と疑われ、不許可になることがあります。

対策として、支弁者との関係を示す戸籍謄本や親族関係証明書を提出すると安心です。

 

4. 同じ経費支弁者が複数の申請者を支援している

1人の経費支弁者が複数の留学生を支援している場合、「本当に全員を支えられるのか?」という点が審査対象になります。

例えば、

✅ 支弁者の年収が1,000万円以上あり、1人の留学生を支援 → 問題なし

❌ 年収400万円の支弁者が3人の留学生を支援 → 経済的に厳しいと判断される可能性

対策として、支弁者が支援するのは1人であることを明確にし、必要に応じて追加の収入証明を提出することが大切です。

 

5. 「本当に留学目的なのか?」が疑われている

経費支弁能力の問題ではなく、申請者の留学目的が不透明だと、最終的に「経済的に継続できるとは思えない」という理由で不許可になることがあります。

例えば、

• 過去に日本で長期間滞在していたが、十分に勉強していない

• 留学の理由が曖昧で、「本当は就労目的では?」と疑われる

こうしたケースでは、留学の目的や学習計画を明確に示すことが重要です。

対策として、申請時にしっかりした学習計画書を作成し、留学の目的や将来の展望を説明することが必要です。

 

6. 申請書類の内容に矛盾がある

申請書類の内容に矛盾があると、信頼性が低くなり、不許可の原因となります。

✅ 学費や生活費の予定額が学校提出書類と一致している → 問題なし

❌ 学校に提出した学費と、入管に提出した学費の金額が違う → 不信感を持たれる

また、過去に別のビザ申請をしていた場合(例えば観光ビザで滞在歴があるなど)、その内容とも整合性が求められます。

対策として、すべての書類の内容を統一し、矛盾がないか事前にチェックすることが重要です。

 

留学ビザをはじめとする各種ビザ・在留資格のご相談や代行申請はホームページのお問い合わせフォームをはじめ、お電話・LINE・Facebook・Instagramからもお問い合わせが可能です。

また、当事務所のYouTubeチャンネル「ビザ新潟ちゃんねる」も更新中です。興味のある方はYouTubeもぜひのぞいてみてください。
ビザ新潟ちゃんねる

以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。

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