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TOP > コラム > お忘れではありませんか?【在留資格更新の流れと注意点】

お忘れではありませんか?【在留資格更新の流れと注意点】

2025.04.01
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皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。

在留資格更新の流れと注意点|更新中の在留資格の扱いを解説

はじめに

日本に長期間滞在する外国人にとって、在留資格の「更新」は重要な手続きです。

しかし、更新のタイミングや必要書類、申請中の滞在資格について正しく理解している人は意外と少ないです。

本記事では、在留資格更新の流れと注意点を詳しく解説します。

1. 在留資格更新の基本ルール

在留資格の更新は、現在の資格を維持しながら滞在を延長するための手続きです。
以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 更新申請可能期間:在留期限の3ヶ月前から申請可能
    例えば、2025年8月1日に期限を迎える場合には、2025年5月1日から更新申請が可能となります。
  • 申請期間を過ぎた場合:原則として更新はできず、特例もない
    先の例ですと、2025年8月1日が期限なのですが、8月2日に更新申請を行ったとしても更新手続はできません。
    在留期間を1日でも過ぎてしまえば、不法滞在(オーバーステイ)となってしまいます。
    不法滞在(オーバーステイ)は違法ですから、摘発・強制送還の対象になります。
    ただし、特別な事情がある場合は、在留特別許可によって例外的に日本での在留を認められるケースもあります。
  • 更新申請中の扱い:在留期限が切れても申請中であれば、結果が出るまで引き続き合法的に滞在可能
    先日ブログでも触れましたが、申請中であれば特例期間として期間満了していたとしても有効に2ヶ月間は在留できます。

 

2. 更新申請の流れ

在留資格更新のプロセスは以下の通りです。

  1. 必要書類の準備
    • 在留カード、パスポート
    • 住民票(必要に応じて)
    • 収入証明書(給与明細・源泉徴収票 など)
    • 会社からの在職証明書(就労系の資格)

※上記は一部であり、既存の在留資格により必要書類が異なりますので、詳細な必要書類につきましては入管のHPをチェックしてください。

  1. 入管へ申請(窓口 or オンライン)
    2025年4月1日より更新申請の印紙代に変更がありました。
    オンライン申請の方が印紙代が500円安くなります。
    詳細な記事はコチラをご参照ください。
    迫りくる値上げの波【2025年4月施行】在留手続の手数料改定について解説|最新情報・金額一覧
  2. 審査(1〜2ヶ月)
    ※最近の東京入管管轄はこれより審査期間が長いことが多々あります。余裕を持ったスケジュールで申請を行うことをおススメいたします。
  3. 許可通知 → 新しい在留カードを受け取る
    オンライン申請の場合は、郵送又は入管窓口での受け取りを選択できます。
    窓口の場合には、直接申請した先の入管窓口のみで受け取り可能です。

 

3. 更新申請中の在留資格の扱い

在留資格更新の申請中は、在留期限が切れても、引き続き同じ資格の活動が可能です。

例えば

  • 「技術・人文知識・国際業務」資格の更新申請中 → そのまま同じ会社で就労可能
  • 「留学」資格の更新申請中 → これまで通り就学・アルバイトも可能

この点は「在留資格変更」の場合とは異なり、比較的自由度が高いのが特徴です。

注意※在留期間更新申請を入管窓口にて行なった場合には、下記サンプルのように在留カードの裏面に「在留期間更新許可申請中」というスタンプが押されます。
しかし、オンライン申請の場合には、在留カードには何らスタンプが押されることがないため、オンライン申請した際に入管から送られてくるメールをプリントアウトした物などを常に持ち歩くようにしてください。

4. 更新が不許可になった場合の対応

更新申請が不許可になった場合、以下のような対応が必要になります。

  • 不許可理由を確認する(申請書類の不備、収入要件の不足 など)
    申請した本人又は法定代理人などにより、入管窓口へ行き、なぜ不許可になったのか理由を聞きに行きましょう。その際には、手元に申請した書類を持参することをオススメします。
    理由を聞かないで再申請したとしても、不許可になった原因を取り除かない限り再申請したとしても許可になることはまずありません。
    必ず不許可になった理由を入管の窓口にて確認してください。
  • 再申請を検討する(適切な修正を行い、速やかに再提出)
    上記で、不許可の原因を聞いて、その原因を解消してから再申請を行うようにしてください。
    不許可の原因が取り除くのに時間を要する場合には、一度母国に帰国することも視野に入れる必要があるかもしれません。
  • 出国準備のためのビザへ変更して一時滞在(出国準備期間を確保)
    不許可になってしまった場合には、入管より出国準備のためのビザへ変更される場合があります。
  • 雇用主と相談し、今後の対応を決める
    出国準備のためのビザに変更なった場合には、今後どうするのかを就労ビザの場合には、雇用主
    日本人の配偶者等の身分系のビザの場合には、扶養者である日本人の配偶者等と相談することが必要となります。
    その場合、良い方法が思い浮かばない場合には、専門家である行政書士又は弁護士に相談することをオススメいたします。

 

まとめ

在留資格の更新は、計画的に行えばスムーズに進められます。

申請期間や必要書類を事前に確認し、余裕をもって手続きを進めることが大切です。
企業側も、外国人従業員の在留期限を把握し、早めの更新サポートを行うことが求められます。

 

ビザの更新をはじめとする各種ビザ・在留資格のご相談や代行申請はホームページのお問い合わせフォームをはじめ、お電話・LINE・Facebook・Instagramからもお問い合わせが可能です。

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以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。

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